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税理士もやっているおすすめの節税対策①~小規模企業共済~【節税の定番商品】 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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税理士もやっているおすすめの節税対策①~小規模企業共済~【節税の定番商品】

2019.05.19

おはようございます。名古屋市北区で会計事務所を経営しております税理士の三宅です。今回は、個人事業主・小規模企業役員ならみんなやってる自営業・小規模企業経営者のための「退職積立制度」、小規模企業共済についてご紹介させていただきます。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者・役員が、廃業や退職時の生活資金確保のために積み立てる独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供している共済制度です。掛け金は、月に1,000円から70,000円までとなっており、途中で増額減額も可能です。事業を廃止した場合等に、これまで積み立ててきた共済金を受け取れる制度となっており、退職金制度を自社で用意できない中小企業経営者や、退職金制度自体がない個人事業主に退職金制度に代替するものとして、広く活用されています。

小規模企業共済の節税効果

小規模企業共済は、節税対策として最も多く中小経営者に知られています。ここからは、なぜ小規模企業共済が節税の定番商品として認識されているのか、具体的にその節税効果をご案内させていただきます。

支払い時の節税効果

小規模企業共済は、掛け金を全額所得控除することができます。例えば、毎月7万円拠出したとすると、年間84万円小規模企業共済等掛金控除として所得から控除することができます。例えば、課税される所得金額が800万円の場合、毎年約27万円の節税効果があります。
参考:84万円×(所得税23%+住民税10%)=277,200円

受取り時の節税効果

共済金を受け取る時には「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」の三つの受け取り方法があります。受取り方によって所得の区分が変わってきます。いずれの区分による受取り方をしても税制上のメリットはありますが、ここからは具体的に、どのように受け取るとどのような所得区分になり、その所得区分になることにより、どういったメリットがあるかというのについて解説させて頂きます。

一括受取する場合の所得区分は【退職所得】

共済金を一括受取する場合 受け取った時に退職所得として取り扱われます。この場合、例えば、20年間掛け金をかけ続けた場合、受取金額から800万円を控除した金額を、さらに1/2した金額に対して所得税・住民税が課税されます。例えば、毎月7万円を20年間掛け続け、2,000万円を一括受取した場合、課税される所得金額は次の金額になります。
(2,000万円―800万円)×1/2=600万円

分割受取する場合の所得区分は【雑所得】

分割受取(10年or15年)で受取る場合、公的年金等の雑所得に区分されます。公的年金等控除が適用されますので、65歳以上から受け取るとした場合、その年の受け取り金額から一定額(最小でも120万円)を控除することができます。例えば、2,000万円を10年間分割で受け取った場合の課税される所得金額は次の金額になります。(その他公的年金の受給がないものとして計算しています)
(2,000万円÷10年)-120万円=80万円

小規模企業共済にはいつ加入すべき?

小規模企業共済を退職所得として受け取る場合、掛け金の払い込みを年数が重要になります。退職所得控除の額を、払込期間が20年以内の場合、掛けた年数×40万円、払込期間が20年を超える場合には、800万円+70万円×(払込期間-20年)で計算するためです。そのため、開業した場合には、月々1000円でも構いませんので、払込期間を延ばすため、すぐに加入を開始することをお勧めしております。
また、事業規模が大きくなると、小規模企業共済への加入要件を満たさなくなる可能性もあります。加入できるうちに入っておくという意味でも、早めの加入が重要です。

法人役員必見!小規模企業共済の応用的な使い方

法人役員の場合、小規模企業共済に加入し、払込額と同額役員報酬を上乗せ支給ことで、個人所得への課税額を変えずに法人の課税所得を下げることができます。社会保険料の負担額は増加しますので、その点は注意が必要ですが役員報酬の増額を検討している場合には、小規模企業共済の活用も考慮する必要があります。


節税効果のシミュレーション

(毎年所得800万円、掛金月7万円、一括受取2,000万円、払込期間20年の場合)

毎年の節税額の合計

1年あたり:84万円×(所得税23%+住民税10%)=277,200円
20年間合計:277,200×20年=5,544,000円

一括受取時の課税額

所得税:(2,000万円-800万円)×1/2×20%-427,500円=772,500円
住民税:(2,000万円-800万円)×1/2×10%=600,000円
合計772,500円+600,000円=1,372,500円

節税額

5,544,000円-1,372,500円=4,171,500円

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