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個人事業開業時に提出する税務上の届出書類リスト

2019.05.20

個人事業で開業する場合、法人と異なり法務局で登記をするという手続きはありません。業種や従業員数により、社会保険・労働保険への加入手続きが必要になりますが、基本的には、「税務署」、「県税事務所」への届出だけで大丈夫です。今回は、個人事業で開業した場合、忘れてはいけない届出書をご案内させていただきます 。

個人事業の開業・廃業等届出書

提出先:税務署
提出期限:開業してから1ヶ月以内
開業届は、期限内に出し忘れてもペナルティがあるわけではありませんが、事業用の銀行口座を開設する場合、金融機関から提出を求められます。また、開業前に開業のために使った費用を開業費として計上することができます。開業費に計上する開業前の期間がいつなのかを明確にするためにも、開業届を提出し、開業日をはっきりさせる必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書

提出先:税務署
提出期限:開業してから1ヶ月以内
事業主は、雇用する従業員の給与から、源泉所得税として一部を天引きし、天引きした源泉所得税を国に納める義務があります。給与支払事務所等の開設届出書を提出することにより、税務署側があなたを源泉徴収義務者だと把握します。把握されることにより、あなたのもとに、源泉納付に必要な源泉所得税の納付書が送られてくるようになります。なお、源泉徴収義務は、家族従業員を含めて人を雇用した場合には、必ず発生します。また、納付が遅れると、不納付加算税・延滞税といった罰金がかかります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出先:税務署
提出期限:なるべく早く
事業者は、雇用する従業員の給与から源泉徴収をして、徴収した源泉所得税は、翌月10日までに納付しなければなりません。しかしながら、中小事業者が、源泉所得税を毎月納付するというのは、事務負担的にも大変です。そこで、事務手続きの簡略化という意味で、給与の支給人員が10人未満の小規模事業者は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、半年に一度納付すればよいこととされています。具体的には、1月から6月に対応する源泉所得税を7月10日に、下半期7月から12月までに支払った源泉徴収税額を翌年の1月20日までにの2回です。

所得税の青色申告承認申請書【超重要】

提出先:税務署
提出期限:開業してから2ヶ月以内
青色申告承認申請書は、開業時に提出しておかなければならない最も重要な書類です。この書類を提出することによって青色申告の適用が受けられます。青色申告はしっかりと帳簿を作ることにより、特別控除や専従者給与といった様々税制上の特典を受けることにできる制度になります。具体的な青色申告の内容は、別の記事に記載しております。開業日から2か月以内に提出をしないとその年は青色申告の適用が受けられません。提出期限がタイトになっておりますので、必ず忘れないように提出してください。

青色事業専従者給与に関する届出書【重要】

提出先:税務署
提出期限:開業等から2ヶ月以内
生計を一にする家族従業員に対する給与は、原則必要経費には算入されません。この届出を提出することによって、初めて必要経費に算入することができるというものになります。条件は、「労働の対価として相当であると認められる」、「15歳以上」等、色々とありますが、家族従業員が、事業にもっぱら従事していることが前提になります(したがって、学生の息子や他で仕事をしている配偶者は基本的には専従者給与の支給対象になりません)。開業時から専従者給与を支払う場合には、開業から2ヶ月以内、新たに家族を雇用した場合には、専従者となる日から2ヶ月以内に必ず届出をしなければなりません。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

提出先:税務署
提出期限:確定申告時期まで
減価償却の償却方法を変更する場合に提出する書類です。個人事業主の場合、届出書を提出しないと、毎年一定額ずつを償却する定額法という償却方法により固定資産を償却することになります。減価償却方法には、この定額法以外に、定率法という償却方法があります。定率法は、耐用年数の初期に多額の減価償却費を計上し、耐用年数が後半にいくにつれ、償却費が少なくなっていくという減価償却の方法です。開業当初より大きな売上見込みが立っている場合、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書で償却方法を定率法に変更することにより、固定資産を早期に費用化でき、開業初期の税金の支払い額を抑えることができます。ただ、一般的には、開業当初から売上が多額に上がるとは考えられませんので、あまりないケースかもしれません。

消費税課税事業者選択届出書

提出先:税務署
提出期限:開業年の12月31日まで
消費税課税事業者選択届出書は基本的には出すことはありませんが、消費税の還付を受ける場合に必要になります。個人事業で店舗ビジネスを始める場合など、最初に多額の設備投資が必要な場合には、提出することにより消費税の還付を受けることができます。ただし、一度提出すると2年間は継続して消費税を納める義務が発生します。また100万円以上の設備や1,000万円以上の棚卸資産を課税事業者の間に購入した場合には、3年間消費税を納める義務が発生します。消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ開業後2年間は、消費税を納める義務が免除されていますので、消費税の免税効果と還付額のどちらが有利になるかを慎重に検討をする必要があります。 消費税の届出に関しては、専門家による慎重な検討が必要です。検討する場合には、必ず税理士に相談をしてください。

開業事務所等設置報告書(愛知県の場合)

提出先:県税事務所
提出期限:開業後1か月以内
開業したことを、県に報告するための書類です。名称は異なりますが、他府県でも県への届出は必要になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ここにまとめた書類が提出できれば、開業時の届出はばっちりです。特にこの中で重要なのは「青色申告承認申請書」です。青色申告承認申請書は、提出期限があります。期限遅れると節税メリットが受けられなくなります。必ず忘れないように提出しましょう。また、法人での経営を考えてみえる方も、消費税の免税メリット(個人事業で2年間、法人成り後2年間で最大4年間消費税が免税されます)がありますので、最初の2年間は個人事業で開業するのも手だと思います。将来的に法人経営を検討されている起業家の皆様も、まずは個人でとお考えであれば参考にして下さい。

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