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タダでもらった資産に税金がかかる!法人税の受贈益とは?

2020.05.8

法人成りを考えている経営者の心配ごとの1つに、法人の税務があると思います。
今回は、誤りの多いケースとして、法人税の「受贈益」についてお伝えします。

法人の受贈益とは

法人では、売上など収益のことを「益金」、経費のことを「損金」といいます。「益金」と「損金」の差が法人の所得となり、法人税等の課税対象になるしくみです。
この点は、個人事業の収入と必要経費の関係と同じですね。
しかし法人の「益金」にあたるものには、ちょっと変わったルールが存在します。

タダでもらった資産も益金になる

法人から法人に資産を無償で譲渡した場合、資産を受け取った法人は、それを「受贈益」として益金に算入するというルールがあります。
つまり、タダでもらったものにも法人税等がかかるということです。

【法人税法第22条第2項】

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
(太字は筆者によるもの)

受贈益として計上する額は、その資産の「時価」となります。

低額譲渡の場合も益金になる

時価よりも低い価額で販売することを、「低額譲渡」といいます。
低額譲渡によって法人から法人に資産を譲渡した場合も、資産を受け取った法人は、譲り受けた価額と時価との差額を受贈益として、益金に算入します。

広告宣伝用資産の受贈益について

上記のルールには例外があります。
メーカーから販売会社に、広告宣伝用の資産(看板など)の譲渡が行われた場合です。
原則でいえば、これも受贈益としなければならないところですが、これについては法人税基本通達によって次のような扱いになっています。

【4-2-1】

販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。

(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

長いですが、まとめると以下のようになります。

看板、ネオンサインなどは受贈益なし

広告宣伝用の看板やネオンサイン、どん帳をメーカー等からもらった場合は、受贈益を計上する必要はありません。

一定の資産は3分の2を受贈益に

広告宣伝用の自動車など(※)をもらった場合は、メーカー等の取得価額の3分の2を受贈益とします。
もし取得するために支払った金額があれば、それを差し引いた額が受贈益になります。

【受贈益の計算式】

メーカーの取得価額×3分の2-取得のために支払った金額

ただし、この方法で計算した額が30万円以下であれば、受贈益を計上する必要はありません。(同じメーカー等から2つ以上の物をもらったときは、合計額で30万円以下かどうかを判定します。)
(※)3分の2を計上する広告宣伝用の資産

・自動車のうち、車体の大部分に製品名、社名などが書かれているもの

・陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、容器のうち、メーカーや製品名、社名の公告宣伝を目的とするもの

・展示用モデルハウスなど明らかに製品の見本であるもの


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