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年金にかかる税金について

2020.05.5

老齢年金や退職年金など(以下、年金)にも税金がかかることをご存知でしょうか。
受給する金額によっては、確定申告も必要になります。
今回は、年金にかかる税金や確定申告の基準についてお伝えします。

年金にかかる税金

年金には所得税・住民税がかかる

年金は、個人所得税や住民税の対象になります。
ただし「公的年金等控除」があるため、以下の額より少なければ年金による所得は0円となります。

・65歳未満・・・60万円

・65歳以上・・・110万円

(令和2年分)
年金収入の合計額(税金や社会保険料が引かれる前の年金の総額)が上記の額を超える場合は、次項の方法で計算した額が「雑所得(公的年金等)」に計上されます。

雑所得(公的年金等)の計算方法

「雑所得(公的年金等)」は、次の計算式と速算表を使って計算されます。

【計算式】
年金収入の合計額×割合-控除額

【速算表(令和2年分)】

・65歳未満の方

・65歳以上の方

たとえば、66歳の方に年300万円の年金が支給された場合、雑所得(公的年金等)は190万円(※)になります。
(※)300万円×100%-110万円=190万円

なお令和2年分からは雑所得(公的年金等)以外の所得の合計が1,000万円を超える方は、公的年金等控除が減ります。

年金は源泉徴収の対象にもなる

年金の額が下記を超える方は、年金の支給時に所得税等が源泉徴収されます。

・65歳未満・・・108万円

・65歳以上・・・158万円

金額は、公的年金等控除の最低額に、基礎控除(48万円)を足した金額です。
源泉徴収税額は、年金額から特別徴収される社会保険料(※)、年金独自の方法で計算した控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけて計算します。
控除額は、扶養控除や配偶者控除などが受けられると上がるため、年金受給者は毎年、「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」という書類を年金機構に提出します。
ただし令和2年からは、扶養親族や配偶者がいない方、障がい、寡夫・寡婦による控除のない方は提出する必要はありません。
(※)年金が18万円の方は、年金から社会保険料(国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険)や住民税が年金から特別徴収(=天引き)されます。

年金の確定申告

年金に確定申告は必要か?

もし年金収入の合計額が400万円以下で、かつそれ以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
ただし医療費控除など年金の源泉徴収に反映されていない所得控除等があれば、確定申告によって源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。
こうした方は、確定申告を忘れずに行いましょう。

参照コラム:20万円以下の確定申告不要制度の注意点!税理士が解説します!

公的年金控除の対象となる年金

・公的年金

老齢基礎年金(国民年金を支払うともらえる年金)・老齢厚生年金(厚生年金を支払うともらえる年金、加給年金等を含む)

・企業年金、iDeCo

年金として給付される老齢給付金

参照コラム:税理士もやっているおすすめの節税対策③~個人型確定拠出年金~【節税の定番商品】

・退職共済金等

小規模企業共済を分割払いで受け取った場合の退職共済金等

参照コラム:税理士もやっているおすすめの節税対策①~小規模企業共済~【節税の定番商品】

注意点

生命保険会社との契約による個人年金の受け取りは、公的年金等控除の対象では無く、受取金額から必要経費を控除した金額を申告することになります。

参照コラム:満期保険金・解約返戻金の所得の計算方法と確定申告の基準



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