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役員報酬の支給方法や金額を変更するときの注意点

2019.07.18

法人成りのメリットの一つに、経営者に支払う給与(=役員報酬)を損金に算入できる点があげられます。
うまく活用すれば、節税の手段が大きく広がることとなるのですが、その反面、法人税のルールに従った支給方法を行わなければ、損金算入は認められません。

役員報酬とは

役員報酬とは、法人の取締役、監査役などに支払われる給与のことです。
従業員に支払う給与と異なり、役員報酬は、原則として法人の損金に算入することができません。
理由は、役員報酬の損金算入を無制限に認めると、経営者が容易に会社の利益を操作することができてしまうからです。
しかし、まったくダメというわけではなく、次の3つのいずれかに該当する支給方法であれば、役員報酬といえども恣意的に利益を操作しにくいため、特別に損金算入が認められます。

定期同額給与

1ヶ月以下の一定の期間ごとに、同じ金額で支給する給与のことです。
たとえば「毎月50万円」、というような支払い方法が該当します。
金額は株主総会の決議等を経て決める必要があり、金額を変更することも可能です。
税務署への届け出は不要で、かつどの法人にも適用できることから、最も使いやすい支給方法といえます。

事前確定届出給与

報酬額など一定の事項をあらかじめ税務署に届け出て支給する給与のことです。
先ほどの定期同額給与は、支給サイクルが1ヶ月以下に限定されるものでしたが、事前確定届出給与は、不定期の支払いでも損金に算入できることに活路があります。

利益連動給与

同族会社でない法人の業務執行役員に対し、その事業年度の利益に連動して支給する給与のことです。
中小企業の多くは、同族会社であるため、適用できるケースは少ないといえます。

役員報酬の金額の改定方法

多くの企業で採用される定期同額給与は、通常改定、役員の職務内容の変更等にともなう臨時改定、業績悪化による改定によって、金額を増減させることができます。
実際には通常改定として、事業年度終了後に開催される定時株主総会で年1回金額を見直す会社が多いことと思います。
通常改定を行う場合、事業年度開始の日から原則3ヶ月を経過する日までに改定する必要があります。
一般的には、3月決算法人であれば、5月に開かれる株主総会の決議で改定を行い、5月または6月から改定額を支給することになります。

役員報酬の金額を変更するときの注意点

ルールに従わない改定は損金不算入に

定期同額給与を、通常改定、臨時改定、業績悪化改定に該当しない理由で金額を変更した場合、損金不算入になってしまいます。
たとえば役員報酬を月50万円にすると株主総会で決議したにもかかわらず、8月だけ利益が多かったので80万円支給した場合、超過分の30万円は損金不算入となります。
逆に利益を確保したいために、年の途中で支給額を月40万円に減らした場合、その40万円が定期同額給与の額とみなされ、それまで月50万円で支給していたうちの10万円が損金不算入となる場合もあります。

増額すると社会保険料の負担が増える

会社の成長にともない役員報酬を増額することは、経営陣のモチベーションアップに繋がる大切なことです。
しかし役員報酬を増額すると、役員個人の税負担や、健康保険などの社会保険料といった個人の負担は増加します。
また、社会保険料は会社と折半となるため、会社の法定福利費も膨らみます。
役員報酬の増額は、こうした負担の増加を見越して金額を設定することが大切です。

役員報酬の金額設定や改定は税理士に相談を

役員報酬は、節税の手段となり得ますが、その金額は任意のタイミングで変更することができないため、金額の設定が非常に重要となります。
また、改定事由に該当しない金額の変更を行うと損金不算入になってしまうことから、金額の改定(特に通常改定以外の改定)には十分注意が必要です。
役員報酬の金額設定や、金額の改定については、税理士に相談しましょう。
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