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会社設立時の登録免許税が半分になる!「特定創業支援事業」を解説

2023.10.25

会社を設立するには、さまざまな費用が発生します。

代表的なものは、定款に関する費用、設立時の出資金、会社の登記費用です。

出資金は1円でも構いませんし、会社設立のために専門家に支払う手数料もまちまちで、5万円以上かかる場合もあれば、少数かも知れませんが手数料をまったくとらない専門家もいます。

ところが、専門家をどう選んだとしても絶対に安くならない費用があります。

その一つが、会社設立の登記を申請する際に支払う「登録免許税」です。

「登録免許税」は税金ですから、専門家によって金額が違うなんてことはありません。

ところが登録免許税には、その納税額を半減できる支援制度があります。

この記事では、その支援制度について解説します。

会社の設立登記には登録免許税がかかる

会社の設立登記をするには、定款などの必要書類を揃えて、法務局に会社設立の登記(商業登記)を申請する必要があります。

登記を申請するには、登録免許税を支払わなければなりません。

会社の設立登記にかかる登録免許税の金額

会社の設立登記にかかる登録免許税の金額は、次の図のとおりです。

上図のとおり、株式会社であれば最低15万円、合同会社であれば最低6万円が必要になります。

登録免許税を支払う方法

会社設立の登記申請の場合、あらかじめ金融機関で納付し、その領収書を申請書類に添付するか、オンライン申請による電子納付を利用して支払います。

通常は専門家に登記申請を代行してもらうため、多くの場合は、専門家が立て替えた登録免許税を後から報酬とともに支払うことになります。

特定創業支援事業」で会社設立時の登録免許税を軽減しよう

現在、日本経済再興のための政策として地域の開業率を引き上げるべく、産業競争力強化法に基づく創業支援が行われています。

この制度によって、自治体による「特定創業支援事業」を受けた創業者(これから会社を設立する人)には、登録免許税が軽減される優遇措置があります。 登録免許税以外にも、創業時の資金調達などで有利になる特典があります。

「特定創業支援事業」とは何

「特定創業支援事業」とは、経営・財務・人材育成・販路開拓等に関する知識を創業者に身に着けてもらうことを目的とした、市区町村が計画する創業支援のことです。

創業者は、会社を設立する地域の市区町村が指定する事業者(商工会議所など)に申し込み、その支援を一定期間以上・一定回数以上(通常、1カ月以上4回以上)受けた後、市区町村から証明書の交付を受ける必要があります。

創業支援の内容は、事業者によってさまざまです。

個別相談形式やグループで講義を受けるような形式の支援がよく見られます。

ただし、市区町村によっては「特定創業支援事業」を実施していない場合もありますので、まずは役所のホームページ等で確認しましょう。

ちなみに名古屋市は実施しています。

名古屋市HP:名古屋市創業支援等事業計画について

登録免許税の軽減措置の対象者

次のAかBのいずれかに該当する創業者が支援対象になります。

A:今から創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人)

B:創業後5年未満の人(事業開始した日以降5年を経過していない個人・法人)

「特定創業支援事業」を受けた後の登録免許税の額

「特定創業支援事業」を受けて登録免許税が軽減されると、本来の税額の半分になります。

株式会社であれば最低7.5万円、合同会社であれば最低3万円の登録免許税で、会社の設立登記を申請できるようになります。

特定創業支援等事業はゆとりがあれば検討しよう

登録免許税を半分にするには、特定創業支援等事業に申し込み、その支援を1か月以上受けた後、市区町村に証明書の交付を申請しなければなりません。

そのため、最終的に証明書の交付を受けられるのは、申し込みから1~2か月半ほど後になります。

会社設立までに時間的なゆとりがあれば利用を検討しましょう。

ただし、すぐにでも会社を設立したい方にはおすすめできません。

会社設立のコストを抑える方法は他にもありますので、必ずしもこの支援にこだわらなくて大丈夫です。

当事務所では『開業支援サポートプラン』をご活用くださるお客様に、手数料ゼロでの創業支援を実施しており、多くのお客様にご満足をいただいています。

当事務所の会社費用は、こちらになります。

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