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領収書を使った不正はメリットなし!領収書をもらえない時の対応を解説 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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領収書を使った不正はメリットなし!領収書をもらえない時の対応を解説

2019.09.26

「金額、宛名などが空欄の領収書をお店からもらった・・・」
「この領収書に、金額を書き込んで経費にすれば、法人の税金も安くなるし、精算すれば個人の懐も温まる・・・」
どのように魔が差したとしても、領収書を使った不正は、絶対にやってはいけません。

白紙の領収書を発行した時の罰則

領収書の記載事項

領収書には、次の5項目が記載されています。

・宛名

・日付

・金額

・但し書き(内容)

・発行者名

白紙の領収書

ところが悪い慣行として、宛名や金額、但し書きの部分を空欄で受け取ろうとする人がいます。
いざ経費が必要となったときに、その領収書を取り出して、架空の領収書を作るためです。
そうすれば、会社の法人税等は安くなりますし、立て替え払いした人には実費が支給されます。
どう考えても、悪事ですよね。

法律的な問題点

法律的にもアウトです。
まず、刑法の私文書偽造罪に問われる可能性があるとともに、会社を騙して経費を精算したとあれば、会社に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。
会社ぐるみでやっていれば、脱税行為として各税法違反の対象となったり、重加算税の徴収や行政処分を受けたりする可能性もあります。

白紙の領収書の使用はばれるのか


そして、「ばれるはずがない」と安易に考えてはいけません。
その支払いが本当に行われたかどうかなんて税務署が本気になれば、いくらでも調査することができます。
もし脱税として摘発されれば、罰を受けるだけでなく、会社の社会的信用も失います。
許認可や資格が必要な業種であれば、量刑によっては欠格事由に該当し、仕事ができなくなることもあります。
たかだか数万円、数十万円の法人税を安くできても、失うものの方が遥かに大きいです。
領収書を使った不正は、絶対にやめましょう。

発行者に記載漏れがあるとき

記載漏れに気付いたらどうするか

発行者の記載漏れがあることに後から気がついた場合、最も良いのはお店に領収書を持って行って、正しい領収書の発行をお願いすることです。

領収書の再発行ができない場合には

しかし、そこまで対応できないケースも多いと思います。
そのような時は、

・支払証明書や出金伝票を作成する

・上記の書類を、疎明資料と併せて保管する

という手段があります。
そもそも、領収書がなければ経費にできないという法律があるわけではありません。

領収書が発行されない場合の対応

たとえば、お祝いや香典など、最初から領収書が発行されないケースもあります。
このような時は、支払証明書や出金伝票を作成し、日付、金額、支払先、支払いの内容、領収書が発行できなかった理由等を記録して、領収書等の綴りに保管すればOKです。
この時、支払いの理由などを疎明できるものがあれば、一緒につけておくとなお良いです。
お祝いや香典であれば、招待状や会葬御礼などが考えられます。
また、「経費といえば領収書」というイメージがあるかも知れませんが、わざわざ領収書をもらう必要はなく、レシートでもOKです。

印紙が貼っていない場合には

それから、相手のミスで印紙が貼られていない領収書・レシートの場合もしっかり保管しておきましょう。
何となく経費にできないような気がするかも知れませんが、これは印紙税の不納付があるというだけで、書類が無効となるわけではありません。

消費税の仕入税額控除に注意

消費税の仕入税額控除の要件

領収書の記載漏れで注意が必要なのは、消費税の仕入税額控除です。
消費税には、一定の事項が記載された「請求書等(領収書やレシートを含む)」の保存等を要件に、仕入税額控除を認めています。
必要書類の保存がなければ、仕入税額控除を計上することは認められません。
それなら、請求書等がなければ絶対に控除できないのかというと、それは違います。
たとえば、3万円未満の支払いについては請求書等の保存が免除される等のルールもあるからです。
仕入税額控除の要件については、税理士にご相談ください。

軽減税率適用後以降の請求書等の保存について

なお、この請求書等は、2019年10月から「区分記載請求書等」、2023年10月から「適格請求書等」に変わり、それぞれ必要な項目が改正されます。3万円未満の請求書等の保管免除のルールは「適格請求書等」では使えなくなります。

まとめ

白紙の領収書で不正を行うことは、ペナルティが大きいので絶対にやめましょう。
領収書のことでお困りの方は、税理士にご相談ください。
最後に、2019年10月からの消費税の改正は、請求書や領収書等を受け取る側・発行する側のどちらにとっても非常に重要な改正です。
軽減税率の対象品目を扱う事業者の方で、準備をしていない方は、必ず税理士にご相談ください。

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