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認定経営革新等支援機関を活用した資金調達【税理士が推奨】

2019.06.21

店舗ビジネスを開始する場合など、開業当初から多額の設備資金が必要になります。このような場合、通常の融資ですと無担保無保証で借りられるのは、最大1,000万円までになります。1,000万円が上限ということになると、運転資金のことも考えると、資金面でやや不安が残ります。資金は潤沢にあった方が、資金繰りの面からも安心です。
そこで今回は、そのような不安を解消すべく、経営革新等支援機関を活用した、無担保無保証で2,000万円まで 資金調達が可能な、「中小企業経営力強化資金」についてご案内させていただきます。

「中小企業経営力強化資金」の概要

中小企業経営力強化資金は、日本政策金融公庫が行なっている融資程度の一つです。制度の概要としては、中小企業等経営強化法に定める外部の専門家(認定経営革新等支援機関)から指導及び助言を受けている事業者が、経営革新(新商品・新サービスの開発・提供等)を行う場合や、新規事業を行おうとする場合に、必要となる資金について受けられる融資制度です。

中小企業経営力強化資金による融資制度の使用方法

中小企業経営力強化資金による融資を受けるためには、経営革新等支援機関として認定を受けた外部の専門家に依頼する必要があります。
認定支援機関とは、専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関、主に、税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、商工会議所などのうち、国が審査し認定された機関をいいます。たとえ税理士など資格を有していたとしても、国から認定を受けていない場合は経営革新等支援機関には当たりません。
また、借入以外でも経営革新等支援機関から支援を受けることで、「ものづくり・商業・サービス支援補助金」等の補助金や、「事業承継税制」等の税制優遇などの申請を行うことができます。なお、当事務所も国から経営革新等支援機関として認定を受けております。

制度を受けるための作成書類

経営者の略歴や、サービス内容、必要な資金と調達方法、事業の簡単な今後の見通しについて記載する「創業計画書」に加え、「中小企業経営力強化資金用の事業計画書」を作成する必要があります。
「中小企業経営力強化資金用の事業計画書」には、現在の状況、新商品の開発または新役務の内容、経営上の課題項目、今後の業績予想(数値で詳細に5年分程度記載)、予想業績達成のための行動計画等を記載する必要があります。また認定支援機関は、当該記載内容についての所見を表明し、署名押印します。また、借入後も1年ごとに事業計画進捗状況を報告する必要があります。
なお融資の可否について、面談から1か月程度で審査結果を報告しますと案内されますが、早ければ翌日には認定支援機関に審査結果についての連絡が入ります。

まとめ

・「中小企業経営力強化資金」なら無担保無保証で2,000万円まで借入可能
・利用条件は、経営革新等支援機関として認定を受けた税理士等専門家に依頼すること
・経営革新等支援機関を利用することで、借入以外にも「助成金」や「税制優遇」が受けられる。
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