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第4回 日本政策金融公庫の創業融資③再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)

2020.02.14

政府が唯一の株主である政府系金融機関、日本政策金融公庫は政策に沿った融資制度、融資特例があります。そのなかでも民間金融機関では積極的になれない創業融資は、公庫が長年取り組んできた分野です。
創業融資にはいくつかの融資制度や融資特例があり、それぞれ要件や特徴に違いがあります。
今回は創業融資のなかでも廃業歴があっても利用できる特徴を持つ「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」について、わかりやすく解説します。

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)とは

利用可能者

新たに事業を開始する者、事業開始後おおよそ7年以内の者で、以下の条件を全て満たす場合に利用が可能です。どれか一つを満たせばいいわけではありませんので、注意しましょう。

1.廃業歴等がある個人または廃業歴等がある経営者が営む法人であること。

廃業歴があることで、この融資制度の利用が可能になります。
この要件には直接明記されていませんが破産手続後免責がされていない間、民事再生手続における再生計画の弁済中は、融資は難しいと考えて間違いありません。
それらの手続き・弁済が終了してから申し込みを行いましょう。

2.廃業時の負債が新規事業に影響しない程度に整理される見込み等があること

わかりやすく言うと、「廃業時の負債が新規事業に左右されずに返済できる計画があること」です。
新規事業の成功次第で返済が可能といった見通しでは認められません。あくまで新規事業がどうであれ、過去の倒産時の負債の解消のめどがついていることが条件です。

3.廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

どういった理由か事情がやむを得ないと言えるかは、ケースバイケースで判断されます。
一例を挙げれば、震災による営業設備の被害や大口取引先の倒産による連鎖倒産等は認められやすいでしょう。
一方単なる放漫経営による廃業などでは認められにくくなっています。

利用できる資金使途

「新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金」(公庫ホームページより引用)です。
新規開業資金と同じく、あくまで今回の新規事業にかかる資金が対象です。
過去の倒産において残った負債についての返済資金は該当しませんので、特に注意しましょう。

融資限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円:あくまで制度上の限度額)。実際は提供する担保価値などで大きく上下します。
大半のケースで該当する人的保証(連帯保証人)で、数百万円~2,000万円が実態です。

返済期間と据置期間(利息のみの支払期間)

・設備資金(設備の購入資金):返済期間20年以内、据置期間2年以内(あくまで制度上の最大設定期間)。

基本は設備の耐用年数以内ですが、希望により短縮も認められます。
据置期間は実際、長くて半年程度です。

・運転資金(仕入れ資金や諸経費支払資金):返済期間7年以内、据置期間2年以内(あくまで制度上の最大設定期間)。

実際3年から5年、据置期間も認められて半年程度です。

適用利率

土地取得資金は基準利率ですが、それ以外の利率は以下の通りです。

1.原則、基準利率(無担保の場合令和2年2月3日現在2.16%~2.45%:返済期間により上下、以下同じ)

2. 女性または35歳未満か55歳以上の場合特別利率A(無担保の場合令和2年2月3日現在1.76%~2.05%:返済期間により上下)基準利率から0.4%低い利率。

3.技術・ノウハウ等に新規性がみられる場合特別利率B(無担保の場合令和2年2月3日現在1.51%~1.80%:返済期間により上下)基準利率から0.65%低い利率。

その日現在の利率は公庫の利率一覧表を参照してください。
新規開業資金と同じく原則基準金利ですが、創業者が女性・若者、シニアに該当する場合特別利率(基準利率より引き下げられた利率)が適用されます。

連帯保証・担保の要否

連帯保証もしくは物的担保が原則必要としています。「新創業融資制度(特例制度)」の条件を満たせば、一定の利率を上乗せして無担保・無保証となります。

新創業融資制度(特例制度)との関係

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)における新創業融資制度適用の条件

以下の条件(原則)を満たすことで、適用予定の利率に0.4%加算することで無担保・無保証となります。

1 創業要件

・新たに事業を開始するか、事業を開始して税務申告を2期終えていないこと

2 雇用創出等の要件

・「雇用の創出を伴う事業を始める方」

・「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」

・「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方。

本特例制度の貸付金残高が1,000万円以内であれば、本要件を満たすものとされます。

3 自己資金要件

・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できること

「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める」等に該当する場合は本要件を満たすものとされます。

「2 雇用創出等の要件」「3 自己資金要件」のいずれも、廃業の後ある程度の期間に新規開業する業種の企業に勤務していないと、適用が難しくなっています。

まとめ

・再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)は廃業歴があっても利用できる創業融資制度

・過去の負債に関して、新規事業に左右されない解消計画があることが必要

・新創業融資制度(特例)を組み合わせれば無担保無保証で利用可能だが、適用には一定期間の創業分野での勤務歴か他の条件が必要


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