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【令和2年度税制改正大綱】企業版ふるさと納税の税額控除が大幅に拡大!

2020.02.18

企業版ふるさと納税という制度をご存知でしょうか。
平成28年からスタートした制度で、民間企業が地方創生のために地方公共団体に行う寄附金の一部に相当する金額が、法人が支払う税金から控除されるという制度です。
よく知られている個人のふるさと納税とは、控除の金額や対象がまったく違うので、別の制度として考える必要があります。
この企業版ふるさと納税については、税制改正によって、その期限が5年間延長されるとともに、税金からの控除額の増加によって、最大で支払った寄附金の額の9割の減税効果が見込まれるようになります。
もし9割の減税が受けられれば、実質的に、企業が負担する額は、寄附金の1割になるということです。
今回は、企業版ふるさと納税の概要や、改正後はどのくらい税金が控除できるかなどを解説します。

企業版ふるさと納税とは

まずは企業版ふるさと納税の概要からです。

企業版ふるさと納税の目的は「地方創生」

企業版ふるさと納税の制度の目的は、地方創生です。
地方公共団体、つまり都道府県や市町村などが行う地方を活性化するためのプロジェクトに対する寄附が、この制度の対象になります。
対象となるプロジェクトは、地方公共団体が行うもののうち、内閣府の認定があるものに限られます。

企業版ふるさと納税の主な要件

企業版ふるさと納税の適用を受けるための主な要件は、次のとおりです。

・企業版ふるさと納税の対象となるプロジェクトへの寄附であること

・寄附金の額が10万円以上であること

・支出額が事業費の範囲内であること

・本社(地方税法における事務所や事業所)がある地方公共団体への寄付でないこと

・寄附金の代償として企業が経済的利益を得るものでないこと

たとえば、支店等のある地方公共団体への寄附や、被災地への寄附などが活用事例として考えられます。

企業版ふるさと納税のメリット

企業版ふるさと納税のメリットは、地方税からの控除が受けられる点です。
法人からの寄附といえば、ほとんど損金に算入できないイメージがあるかも知れませんが、地方公共団体への寄附については、もともとその全額を支払った事業年度の損金に算入できます。(法人税法第37条第2項)
この時点で、地方公共団体への寄附には、支出額のおよそ3割(法人税等の税率)の節税効果があることになります。
企業版ふるさと納税には、この効果に上乗せして、法人事業税、法人住民税から税額控除が別途行われる点に特長があります。
今回、改正によってアップしたのは、この法人事業税と法人住民税の控除額です。

企業版ふるさと納税の改正内容

税額控除が3割から6割に

改正前の法人事業税と法人住民税からの税額控除は、支払った寄附金の額の最大3割(法人事業税1割、法人住民税2割)でした。
改正後は、この割合が最大6割(法人事業税2割、法人住民税4割)に引き上げられます。
これを先ほどの法人税の損金算入による節税額(約3割)と合わせると、最大で9割の控除になると捉えることができます。
これまで、企業版ふるさと納税を行った企業の負担額は、最低でも寄附金の額の4割は必要でしたが、改正後は、最低1割になるということです。
なお、法人住民税が次項で解説する「上限額」に達し、40%の控除に満たないときは、その不足分が法人税から控除されるしくみです。
つまり実際は、法人税と法人住民税を足して40%の控除が受けられるということになります。
ただし、このとき法人税から控除されるのは寄附金額の10%、法人税額5%までです。

上限額の規制はそのままに

控除額は3割から6割に増えましたが、従来から設けられている控除の「上限額」は据え置きになります。
上限額は、下記のとおりです。

・法人事業税:法人事業税額の20% (※)

・法人住民税:法人税割額の20%

・法人税:寄附金の10%、法人税額の5%

あくまで9割という割合は、「最大値」です。
個人のふるさと納税と同様に、最大の控除を受けられる寄附金には、上限額があると考えてください。
(※)地方法人特別税廃止後は15%

企業版ふるさと納税の開始時期

企業版ふるさと納税は、令和元年度から令和6年度までその措置が延長されます。
新しい制度の適用開始時期については明言されておらず、延長開始直後の令和2年4月からとなるかはまだわかりません。今後の内閣府からの公表が待たれるところです。
なお、今回は税額控除の引き上げの改正について解説しましたが、他にも、企業版ふるさと納税の対象となるプロジェクトの拡大などの改正が同時に行われる予定です。
内閣府はこちらのホームページで企業版ふるさと納税の最新情報を更新しています。

参考記事:「企業版ふるさと納税ポータルサイト」

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