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第6回 日本政策金融公庫の創業融資特例①新創業融資制度

2020.03.20

政府系金融機関である日本政策金融公庫(以後「公庫」とします)は、政府の政策を実施する観点から民間金融機関を補完する形で様々な融資を行っています。営利を追求する民間では積極的になりにくい創業融資はその一つです。
すこしややこしいのですが、公庫の支援の仕組みとしていくつかの融資制度があり、それらの創業融資について条件を満たすことで適用される融資特例がいくつかあります。
今回は各種創業融資に無担保無保証での融資を可能にする特例、「新創業融資制度」について、わかりやすく解説します。

新創業融資制度とは

制度の概要

これまで解説してきた新規開業資金や女性、若者/シニア起業家支援資金などの創業融資において、条件を満たすことで適用が可能となる特例制度のひとつです。
そのネーミングにより誤解されやすいのは当然ですが、「新創業融資制度」という融資制度があるわけではありません。
あくまで基本となる新規開業資金などの創業融資に対する特例との位置づけです。
そのため返済期間は独自に設定されず、基本となる創業融資のままとなっているわけです。
特徴は、下記の条件を満たす場合本来の適用利率から0.4%上乗せすることで無担保無保証での取扱が可能となります。
法人の代表者保証も不要になります。他の制度融資では減ってはいるものの代表者保証を求めているケースが多く、利用者にとってこの公庫の特例はメリットが大きいと言えます。

利用可能者

次の1~3の全てを満たす必要があります。

1 創業要件

今回新規で事業を始めるか、始めて以後税務申告を2期終えていないこと

2 雇用創出等の要件

以下のいずれかに該当することが必要です(公庫ホームページより一部抜粋して要約)。

1.雇用の創出を伴う
2.技術やサービス等を工夫し多様なニーズに対応する事業を始める
3.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、現在の企業に継続して6年以上勤めているか現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている
4.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務し、その職種と密接に関連した業種の事業を始める
5.認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
6.地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める
7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める
9.前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する
要するに1,000万円以内であれば1~8を満たすことになるので、難しい条件を考える必要はありません。

3 自己資金要件を満たすものとする要件

新たに事業を始める場合、事業開始後税務申告を1期終えていない場合「創業時点で創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できること」。
特例制度上の要件であって、融資判断上の要件ではないことに注意が必要です。ただし、現在勤務している企業と同じ業種の事業を始めるか産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始めるかすれば自己資金要件を満たすとされます。その理由は、公庫は勤務していた業種で創業することを評価しているからです。

利用できる資金使途・融資限度額

限度額は3000万円(うち運転資金分は1500万円)ですが、実際の実行は雇用創出等の要件から1000万円以内が大半です。

返済期間

もともとの融資制度で定められた返済以内です。

適用利率

もともとの創業融資制度で適用される利率に0.4%加算した利率
(例1)新規開業資金で基準利率が適用される場合、基準利率に0.4%加算したもの(令和2年2月3日現在2.56%~2.85%:返済期間により上下、以下同じ)
(例2)女性、若者/シニア起業家支援資金で特別利率Aが適用される場合、特別利率に0.4%加算したもの(令和2年2月3日現在2.16%~2.45%)

連帯保証・担保の要否

原則不要です。この制度の最大のメリットです。

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)との関係

資本性ローンが適用できる条件も同時に満たす場合が問題となります。
資本性ローンとは、金融検査上自己資本とみなすことができる特例制度で、5年以上15年以内の期限一括で返済する借入です。詳細は別の機会で解説します。

資本性ローンとの制度選択

新創業融資制度と資本性ローンは、同時適用はできません。
制度趣旨(新創業融資制度は無担保無保証の実現、資本性ローンは自己資本の充実)も返済方法(新創業融資制度は分割払、資本性ローンは期限後一括償還)も違うからです。

まとめ

・新創業融資制度は各種創業融資の特例制度
・要件を満たせば本来の適用利率に0.4%加算することにより無担保無保証で利用が可能
・別の特例制度である資本性ローン制度とは選択適用

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