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個人事業主の開業費は必要経費にできる?

2019.12.17

「開業費」とは、事業を開始する前にかかる諸費用のことです。
開業「前」の支出ですが、開業した事業年度の必要経費に算入することが可能です。
また、5年かけて必要経費にすることもできますし、任意のタイミングで必要経費とすることも可能です。
今回は、個人事業主の「開業費」について解説します。

個人事業主の開業費とは

開業前に支出した経費が対象

個人で開業する場合、開業前の準備には諸々の費用がかります。
たとえ開業「前」の支出であっても、これから事業を行う上で必要な支出であれば、その事業年度の必要経費に算入することができます。
ところが、開業1年目から利益をたくさん出せる事業は多くありません。
つまり、開業した事業年度に必要経費をたくさん計上できても、あまり節税にはならないのです。

開業費を必要経費に算入する時期

今回のテーマである「開業費」には、その「支出の効果がその支出の日から1年以上に及ぶもの」については、任意のタイミングで必要経費とすることが認められています。(所得税法第2条第1項第20号)
このような支出のことを「繰延資産」といって、開業費のうち「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」は、この繰延資産として扱うことが認められています。(所得税法施行令第7条第1項第1号)

開業費の節税効果

繰延資産に該当する開業費は、任意のタイミングで計上が認められている、とっても珍しい経費です。
うまく使えば、利益の上がった事業年度の必要経費として、将来の節税に活用することができます。

開業費に該当するもの

開業費には、開業「前」に支出する事業のための費用が広く該当します。

たとえば

・店舗や事務所の準備費用

・ホームページやチラシなどの広告宣伝費

などです。

ただし、減価償却の対象となる10万円以上の設備などは、開業費として処理することはできないため、資産計上で処理します。

開業費を必要経費に算入するタイミング

必要経費に算入する3つのパターン

開業費を、必要経費として処理するタイミングには、次の3パターンがあります。

1 開業した事業年度の経費とする

2 支出額を60で割って、開業事業年度の月数だけ経費とする

3 任意のタイミングで経費とする

必要経費算入例

2は、たとえば開業した月が10月の場合、開業費が60万円であれば、開業した事業年度に3万円(※1)を、翌年からは12万円(※2)を必要経費に算入します。

【10月に開業した場合の必要経費の金額】

つまり、開業から5年間で必要経費にしていくことになります。

(※1)60万円✕3ヶ月/60ヶ月=3万円

(※2)60万円✕12ヶ月/60ヶ月=12万円

開業費の任意償却に期限はある?

開業費の任意償却に、特に期限はありません。
5年以内のタイミングで償却しなければならない気がしてしまうかも知れませんが、そういった決まりがないのです。
国税庁では、開業まで7年間赤字だった事業主が、翌年と翌々年に開業費を2分の1ずつ必要経費とすることの可否について、可である旨を回答しています。

参考:国税庁「償却期間経過後における開業費の任意償却」

開業は税理士に相談を

個人事業を開業すると、経理やさまざまな税法の知識が必要になります。
どのようにしたら効率のよい経理ができるか、節税するにはどのような方法があるかなど、さまざまな疑問があると思います。
個人事業の開業支援は、ぜひご相談ください。

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