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法人と個人事業主の「交際費」における税務上の違い

2019.12.20

交際費は、事業を円滑にすすめるための立派な経費です。
しかし、事業に関係のない支出と混同しやすい面をもつことから、税務上は法人・個人それぞれに、経費とするためのルールがあります。今回は、法人と個人事業主の交際費の違いについて解説します。

法人の交際費とは

交際費の意義

法人の経費となる交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定められています。(租税特別措置法第61条の4第4項)
たとえば、時候のあいさつとしての贈答品(お中元、お歳暮)、取引先と行う懇親会の会費や飲食代金、懇親会の送迎代金などが該当します。
ポイントは、事業に関係のある人に対する支出であることです。
ただし、無制限に法人の経費となるわけではありません。

期末資本資金の額が1億円以下の会社は800万円まで

事業年度末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人の場合、交際費は最大800万円まで損金に算入され、それを超える部分のみが損金不算入となります。
1,000万円の交際費であれば、800万円は経費になるけれど、残り200万円は経費にならないということです。
交際費のみで年間800万円を超える会社というのは少ないため、多くの会社はこれによって、全額損金に算入できるものとなります。
注意点は、年間800万円の控除額が月割で計算されることです。
たとえば、事業年度が9ヶ月しかなければ、600万円(800万円✕9ヶ月/12ヶ月)を超えた部分が損金不算入となります。

1人あたり5,000円以下の少額飲食費は交際費にならない

交際費のうち「接待飲食費」であって、1人あたり5,000円以下の少額なものは「少額飲食費」と呼ばれ、交際費にあたりません。
1人あたりの額が基準ですから、経理では、飲食店などの領収書の額を参加人数で割るという作業が必要になります。
そのため、800万円の控除で十分足りる会社であれば、交際費と少額飲食費を分けて経理する税務上の必要性は、特にありません。
「少額飲食費」を損金算入するための要件については、こちらの記事をご覧ください。

「交際費を経費とするためのキホン」

資本金が1億円を超える法人の場合

期末資本金が1億円を超える法人には、年間800万円の控除はありませんが、交際費等のうち「接待飲食費」に該当する支出の50%以下の額までは、損金に算入できます。
たとえば、年間の交際費の支出が500万円で、そのうち接待飲食費が300万円だった場合、損金に算入できるのは、150万円(300万円の50%以下の額)になります。
なお、資本金1億円以下の法人についても、接待飲食費の50%以下の額が、800万円の控除よりも大きければ、こちらを適用できます。

個人事業主の交際費

個人事業主に、法人のような金額上限はありません

個人事業主の場合は、それが「必要経費」にあたれば、交際費・接待飲食費という区別なく全額を経費とすることができます。
ただし必要経費とは、その年の所得を生ずべき業務について生じた費用である必要があるため、事業に関係のない支出であれば、当然ですが、必要経費とは認められません。

個人事業主の注意点は、その交際費が「家事関連費」に該当しないかどうか

「家事関連費」とは、その支出が、事業にもプライベートにも関係する支出のことをいいます。
家事関連費のうち、必要経費となる金額は「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」における、業務に必要な部分に相当する経費に限られます。(所得税法施行令第96条)
このことから、家族や友人など、プライベートな交流をかねた交際費を必要経費とする場合、「業務の遂行上必要」という点について合理的な説明ができるようにしておくことが大切です。

まとめ

法人と個人の「交際費」における税務上の違いは、

・法人は、資本金1億円以下であれば年間800万円まで損金算入可

・個人は、金額に制限なし

となります。
なお法人は、申告書に別表の添付も必要です。
交際費の経理や税務申告のご相談は、お気軽にお寄せください。

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