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確定申告の期限に遅れた時のペナルティと対処方法

2020.01.21

確定申告には法定の申告期限があります。
通常は3月15日ですが、この日が土日や祝日だった場合は、翌開庁日が申告期限になります。2019年分の申告期限は、2020年3月16日(月)です。
確定申告では、申告期限までに申告することを「期限内申告」、期限を過ぎてしまってから申告することを「期限後申告」といいます。
「期限後申告」でも税務署は受け取ってくれますが、申告が遅れたことによって優遇措置がなくなったり、ペナルティが発生したりする場合があります。
今回は、確定申告の期限に遅れた場合のペナルティ等や、なるべく不利益を受けないためにどのような対処が望ましいかを解説します。

期限後申告によるペナルティ等

期限後申告をしたからと言って、すべての方が不利益や罰を受けるわけではありません。
要注意なのは、青色申告をしている方、納税額が多い方、期限から1ヶ月を経過している方です。

65万円の青色申告特別控除が受けられない

65万円の青色申告特別控除とは、事業所得や不動産所得のある個人事業主が、一定の要件を満たして青色申告を行うことで、所得の金額から、最大65万円を差し引くことができる控除です。
ただし適用を受けるには、期限内申告である必要があります。
もし期限を過ぎて申告すれば、控除額は10万円です。
なお、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、このほかにも、

・正規の簿記の原則により記帳すること

・それにより作成した貸借対照表等を確定申告書に添付すること

が必要となります。

延滞税が発生する

延滞税とは、法定の申告期限から遅れた日数に応じて発生する、利息のような税金です。
期限後申告を行った際の納税額に延滞税の割合(年利)を掛けて、それを法定の申告期限から遅れた日数分に調整します。
延滞税の割合は、「納期限」から2ヶ月までの期間は年2.6%(※)、それを過ぎた期間は年8.9%(※)で計算されます。
(※)令和元年12月31日までの年利。
ただしこれは特例による割合で、原則は、前者が7.3%、後者が14.6%です。
原則と特例のいずれか低いものが適用されます。
ちなみに特例の割合は、銀行の「短期貸出約定平均金利」から算定され、一定期間ごとに見直されて若干変動するため、一定ではないことをご了承ください。
ところで、少し分かりづらいのがここでいう「納期限」が「法定納期限」とは異なることです。
納期限は、期限後申告を行った日となり、その日から2ヶ月を過ぎると延滞税の割合が上がるしくみです。
法定納期限を過ぎた日から延滞税の計算は始まっているのですが、延滞税の割合が上がるのは、期限後申告を行った日(納期限)が基準になるということです。
なお、延滞税の額が1,000円未満の場合、徴収は行われませんので、納税額の多くない方は発生しないこともあります。

無申告加算税とは

無申告加算税とは、申告をしなかったことに対するペナルティとして課される税金です。
自分から申告した場合は納める税金の5%ですが、調査の通知が行われた後になると10%(50万円を超える部分は15%)に上がり、さらに調査によって税務署から決定等が行われることを予知して申告した場合は、15%(50万円を超える部分は20%)になります。
また、過去にも無申告加算税を課されたことがある場合などは、重加算税といってさらに高い税率の加算税が課されることもあります。
なお、法定申告期限を過ぎて1ヶ月経過していない場合、一定の要件を満たす納税者については、無申告加算税は徴収されません。

確定申告が遅れた場合の対処方法

1日も早く申告する

延滞税は経過日数で計算されますので、遅れたことに気づいたら、期限後申告を1日も早く行い、その日のうちに納税を済ませることがベストです。

自分から申告する

期限後申告は、自ら申告すれば加算税を最小に抑えられます。
税務署からの通知を受けた後は、税率がどんどん上がってしまうので、その前に申告することが大切です。
なお期限後申告であっても、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われた申告のうち、次の2つのいずれにも該当する場合は、無申告加算税を徴収されません。

・納付税額の全額を法定納期限までに納付している(口座振替納付の方は、期限後申告書を提出した日に納付している)

・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

参考:国税庁タックスアンサー「確定申告を忘れたとき」

早めに税理士に相談する

決算や確定申告書の作成が間に合わず、期限内に申告する見通しが立たないときは、税理士に相談してください。
もちろん料金はかかりますが、65万円の控除で節税できる所得税・住民税・国民健康保険料を考えれば、依頼してでも期限内に申告した方が得をするケースが、実は結構あります。慣れない作業で本業のための時間を圧迫した上、65万円の控除も受けられないのは非常にもったいないですので、そのようなことになる前にぜひご相談ください。

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