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会社を設立する前の売上げを法人と個人のどちらに計上するか

2020.01.17

設立1年目の会社の「事業年度開始の日」とは、法人の「設立登記を行った日」になります。
「設立登記を行った日」とは、法務局に設立登記を申請した日のことです。
しかし、設立登記を申請するまでには、会社を設立するためのさまざまな準備が必要です。
そして設立のための準備を行っている間に、仕事の依頼を受けるというケースがあります。
もし会社の設立登記よりも前に売上げが発生した場合、その金額は、法務局にまだ申請していないという理由で、個人の所得としなければならないのでしょうか?
今回は、会社を設立する前に発生した売上げの扱いについて解説します。

会社の設立期間中の売上げは会社?個人?

要件を満たせば会社の所得になる

会社の設立期間中に生じた売上げは、会社の最初の事業年度の売上げに含めて申告してよいとされています。(法人税基本通達2-6-2)
ただし「設立に通常要する期間」内の売上げであることが要件です。
「設立に通常要する期間」は、おおむね設立前1ヶ月ほどの期間と考えられています。
もちろん、この期間内の売上げであっても個人の所得として申告する分は構いません。
なお、これが個人事業を引き継いで法人成りするようなケースだとそうはいかなくなります。

個人事業からの法人成りは個人の所得に

個人事業を法人成りさせる場合、設立登記よりも前に生じた売上げは、法人の所得ではなく個人の所得(事業所得等)として申告します。
つまり、会社の設立期間中の売上げは、

・設立に通常要する期間内の売上げであること

・個人事業からの法人成りでないこと

のいずれも満たす場合は会社の所得に含めてよく、そうでなければ個人の所得として申告することになります。

会社と個人の税金の違い

会社として計上するか個人で計上するかによって、売上げに課される税金は変わります。
会社の場合は法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、個人の場合は所得税、個人事業税、個人住民税などです。
所得税の税率は5%~45%で、所得の額が高い部分ほど税率が上がります。
会社にかかる税金にも所得の額が高い部分ほど税率が上がるものはありますが、個人ほど税率の上昇が激しくありません。
そのため、売上げがある程度高ければ、会社の所得として申告した方が税負担は少なくなります。
会社と個人を選択できるようなケースのときは、この点を考慮するとよいでしょう。
(一般的に設立1年目は売上げが低いことが多いため、会社の所得に計上する方が有利になるケースが多いと思います)
なお、会社の設立期間中に生じた経費についても、売上げと同様に設立1年目の経費とすることが可能です。
このとき、開業費や創立費など、後の事業年度に任意償却ができる費用についても押さえておきましょう。

参考記事:法人の創立費と開業費は費用か資産か

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