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【令和2年度税制改正大綱】便利になった納税関係の手続きについて

2020.02.25

税制改正では、納税に関する手続きの利便性アップなども、改正事項に含まれています。
今回は、令和2年度税制改正大綱から、便利になった納税に関する手続きをご紹介します。

各種手続きの電子化

書類の提出が必要だった次の手続きが、e-TAXからできるようになります。

振替納税の通知依頼

所得税や個人事業主の消費税の納付方法の1つに、振替納税というものがあります。
振替納税を利用するには、納期限までに税務署か金融機関に「口座振替依頼書」を提出しなければなりませんが、今回の改正で、e-TAXからでも依頼ができるようになりました。
振替納税にすれば、通常の納期限よりも振替日が遅いため、納税資金の調達が危ういという場面ではちょっとだけ得をした気分になりますね。
適用は、令和3年1月1日からスタートします。

ダイレクト納付の利用開始

続いては、ダイレクト納付の利用開始届です。
ダイレクト納付とは、e-TAXからの操作で振替納税ができるものです。
ダイレクト納付の利用開始手続きについても、現行では税務署に専用の届出書を提出しなければなりませんが、今回の改正で、e-TAXからの届け出ができるようになりました。
こちらも適用は、令和3年1月1日からです。

eLTAXの税目が追加

追加される税目について

eLTAX(エルタックス)を使って納税できる税金の種類に、個人住民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の税目が追加されます。
改正は、令和3年 10 月1日以後に会社が特別徴収を行う個人住民税の申告や納税からです。
ちょっとピンとこない税目かも知れないので、eLTAXをお使いでない方にとっては、興味の湧かない改正かも知れません。
しかし、eLTAXには利点があります。

そもそもeLTAXとは

そもそも「eLTAX」というシステムをご存知でしょうか。
国税の電子申告等を行うための国税庁のシステム「e-TAX」はよく知られていると思いますが、eLTAXはその地方税版のような位置づけになります。
運営は、地方税共同機構という団体が行っています。
eLTAXが使いやすくなったのは、2019年10月からで、このときに今の「地方税共通納税システム」という新しいしくみが導入され、全国の自治体への納税が可能になりました。
しかも、このしくみを利用すれば、複数の自治体への納税も一度に行えるため、たとえば従業員の住民税の納付書を複数の自治体ごとに、専用の納付書に手書きして納税している会社は、事務負担の軽減が期待できます。
現在のeLTAXで電子納税できる税金は、法人事業税や法人住民税、特別徴収の個人住民税、事業所税ですが、今後も税目は増える可能性があります。
「従業員の住民税の納税が大変!」という会社はぜひ活用を検討してみてください。

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