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【令和2年度税制改正大綱】未婚のひとり親に対する控除の拡大について

2020.02.28

厚生労働省の発表によると、平成28年度における全国ひとり親世帯等調査から、母子世帯の数は123.2万世帯、父子世帯の数は18.7万世帯に上ることが判明しました。
ひとり親世帯に共通することは、働き手が少ないこと、そして、労働にあてられる時間そのものが短いということだと思います。
子育てと仕事の両立というのは、誰が考えても容易なことではありません。
そうすると、心配されるのはその生活です。
ところが改正前の制度には、配偶者と死別・離婚したひとり親については一定の控除があるものの、未婚であれば適用されなかったり、性別によって内容に差があったりと、公平とは言えない状況がありました。
今回の税制改正では、こうした不公平な点を見直し、未婚のひとり親世帯に対する生活を税制面から支える措置が講じられています。

寡婦控除・寡夫控除の見直し

寡婦控除・寡夫控除ってそもそも何?

寡婦控除・寡夫控除(いずれも「かふこうじょ」)とは、所得税や住民税の税額を軽減してくれる「所得控除」の1つです。
寡婦控除が女性、寡夫控除が男性が受けられる控除になります。
改正前は、ひとり親への適用には婚姻歴が必要でしたが、改正後は未婚のひとり親にも適用が拡大されます。
具体的な要件は、次のとおりです。

・生計を一にする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下)がいること

・ひとり親本人の合計所得金額が500万円以下であること

・住民票上の続柄が未届けの夫や妻になっている者がいないこと

この要件を満たせば、所得税を計算する際に、年間の所得から35万円(住民税を計算するときは30万円)が控除されます。

男性も同額の控除に

改正前、寡夫控除(男性)の控除の額は27万円(住民税は26万円)でしたが、改正によって、女性と同額の35万円(住民税は30万円)に引き上げられます。

適用は令和2年分から

新しい寡婦控除・寡夫控除の適用は、令和2年分の所得からです。
会社にお勤めの方は、令和2年末に受ける年末調整で受けることができます。
その際は、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」という、会社に提出する書類の「寡婦」や「寡夫」の欄にチェックをつける必要があります。
自営業やフリーランスの方、その他会社の年末調整を受けない方は、令和3年の2月から受付となる確定申告によって受けることができます。
なお年末調整や確定申告を行えば、住民税からの控除は、令和3年から徴収される税額に反映されます。

あわせて知っておきたい「単身児童扶養者」

令和2年分からは、前回の税制改正による「単身児童扶養者」の制度もスタートします。
単身児童扶養者とは、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下)について児童扶養手当を受けているひとり親のことです。
婚姻の届け出を行っていないひとり親も含まれます。
単身児童扶養者にあたる方のうち、その年の合計所得金額が135万円以下の方については、翌年に徴収される住民税が非課税になります。
この制度も、年末調整において「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することで受けられます。年末調整を受けない方は、ご自身での申告が必要になります。
申告様式は今後改正されるものと考えられます。

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