【令和2年度税制改正大綱】国外財産調書制度の見直し
2020.03.10
「国外財産調書制度」をご存知でしょうか。
この制度は海外に5,000万円を超える資産をお持ちの方が、「国外財産調書」という書類を作成して税務署に提出しなければならないというものです。
提出は年1回で、12月31日に保有する財産の額から提出義務があるかどうかを判断します。
提出が必要な場合は、翌年3月15日までに提出しなければなりません。
この国外財産調書について、相続によって得た国外財産などに対する改正が行われます。
国外財産調書の改正ポイント
改正点は、次のとおりです。
改正ポイント1:相続があったときの記載時期が柔軟に
親の相続などによって、国外財産を取得することもあります。
改正では、相続や遺贈によって国外財産を取得した場合、その財産は、相続の開始があった年の12月31日に保有する国外財産に含めないでよいこととされました。
たとえば令和2年5月に亡くなった父からアメリカにある1億円の不動産を相続したとしても、令和2年12月31日の国外財産調書の内容に、この1億円の不動産はカウントしなくてよいということです。
それによって国外財産が5,000万円以下となる場合は、国外財産調書の提出自体も不要となります。ただしこれは相続が開始した年(亡くなった年)だけの対応ですので、翌年はカウントが必要となります。
改正ポイント2:過少申告加算税等の加重措置の見直し
そもそも国外財産調書を出さないと何がまずいのでしょうか。
もし国外財産調書を提出しなかったり、提出した書類に記載していなかった国外財産があったりすると、その財産に関する税金の申告漏れによって過少申告加算税等が発生した場合、その税額が5%加重されるというペナルティがあります。現行で加重の対象となるのは「所得税」の申告漏れに対する過少申告加算税や無申告加算税ですが、改正ではこれに「相続税」が加わります。
たとえばアメリカにある1億円の不動産を相続した人が、その不動産を相続財産として申告せず、相続税を少なく納めていたとします。
この場合、後に過少申告が発覚すれば、過少申告加算税が課されるのですが、このとき、同時に国外財産調書にもこの不動産をきちんと記載していなかった場合は、この過少申告加算税が通常より5%多くなるということです。
なお、国外財産調書は提出しないこと自体にも罰則があるため、所得税や相続税の有無に関わらず提出しなければなりません。
改正ポイント3:相続税の過少申告加算税等の特例適用の判定について
国外財産調書をきちんと提出しないことによって、過少申告加算税等が加重されるペナルティがあることは前項のとおりです。
その一方で、きちんと提出すれば逆に税負担が軽減される特典もあります。
もし国外財産から生じた所得税や相続税について過少申告加算税等が発生したとしても、その国外財産について国外財産調書をきちんと提出していた場合、過少申告加算税等は5%軽減されます。
今回、国外財産に対する相続税の過少申告加算税等の5%の加重や軽減の適用判定の基礎となる国外財産調書の範囲が、下記のとおり見直されました。
【「軽減」の判定の基礎となる国外財産調書】
次のいずれかの国外財産調書
イ 被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書
ロ 相続人の相続開始年の年分の国外財産調書
ハ 相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書
【「加重」の判定の基礎となる国外財産調書】
上記イ~ハのすべての国外財産調書
改正ポイント4:国外財産に関する書類の提示・提出がない場合
国税庁等の職員から国外財産に関する書類の提示や提出を求められたのに、決められた期限までにそれをしなかった場合は、その国外財産に関する加算税の軽減は受けられません。
また、加重はプラス5%から10%に上がります。
適用について
適用時期
改正は、令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
適用対象外になる人
国外財産調書を提出しなければならないのは所得税法上の「居住者」にあたる方です。
「居住者」とは、日本に住所がある方、あるいは現在まで引き続いて1年以上日本に居る方をいいます。
ただし、そのうち非永住者(日本国籍ではなく、かつ過去10年間のうち日本に居た期間が合計5年以下の人)にあたる方は対象外です。
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