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所得税の予定納税

2019.06.23

「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が当事務所のお客様のもとにも届きはじめ、どうすればいいかといったお問合せも増えております。良い機会ですので、今回はコラムにて制度の内容について極力わかりやすくまとめていきたいと思います。

予定納税制度の概要

予定納税は、国の歳入の平準化を目的として、所得税を一部前払いで納付する制度です。個人事業や不動産賃貸業を営んでいる場合、3月に確定申告により、申告納付することになります。しかしながら3月まで所得税による歳入(国の収入)がないと、資金繰りの面から国も困ります。そこで3月に申告・納付する所得税の一部を7月と11月の2回、事前に納付することが求められているのです。前払いしておいた所得税は、実際に確定申告をするときに、精算することになります。確定した所得税額から前払いした分をマイナスし、差額を納付します。なお、確定納付額より前払い分が多ければ、多く払った分は還付されます。

予定納税対象者

事業所得や不動産所得を申告している方が全員予定納税をしなければならないわけではありません。前年の申告納付額に基づいて算出した、本年の予定納税基準額が15万円以上になる場合のみ必要になります。

予定納税基準額

予定納税基準額は、基本的には前年分の所得税及び復興特別所得税の申告納税額になります。ただし、分離課税の所得や譲渡所得、一時所得、雑所得等、継続的に発生しない所得については、計算の基礎から除かれています。ですので、前年分の所得にこれら計算基礎に含まれない所得が含まれている場合には、予定納税基準額は前年申告納税額と異なることになります。

予定納付額及び納期限

振替納税(口座引落とし)を利用している場合

第1期分
納付額:予定納税基準額の3分の1
引落日:7月31日

第2期分
納付額:予定納税基準額の3分の1
引落日:11月30日

現金納付の場合

第1期分
納付額:予定納税基準額の3分の1
納付期間:7月1~31日

第2期分
納付額:予定納税基準額の3分の1
納付期間:11月1日~30日

振替納税の手続きを行っている場合には、7月末と11月末に登録している金融機関から引落されますので、引き落としできるよう、引落し日前に口座の残高を確認しておいて下さい。また、現金納付の場合は、納付期間中に、税務署から届く納付書で、金融機関やコンビニで納付する必要があります。なお、令和元年の第2期分については、納期限が土日になりますので、翌営業日の12月2日が振替日及び納期限になります。

納付しなかった場合のペナルティー

所得税の前払いではありますが、納期限までに納付しないと、延滞税が発生します。延滞税の税率ですが、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合になります。また延滞期間が2か月を過ぎると、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。特例基準割合というのは、前々年10月から前年9月までを基準とする銀行の新規短期貸出約定平均金利をもとに決められている割合のことをいいます。この計算式に基づいて計算すると、令和元年8月1日から令和元年9月30日までの延滞税の割合は年2.6%、令和元年10月1日から令和元年12月31日までの延滞税の割合は8.9%になります。

予定納税の減額方法

予定納税が必要な方でも、廃業、休業、災害など一定の要件に該当し、本年分の所得に対する税金が予定納税額より少くなると見込まれる場合には、予定納税額の減額を求めることができます。会計事務所がクライアントの減額申請を行う場合、法人成りによる個人事業の廃業によるものがもっとも多くなりますが、それ以外にも扶養の数が増えたり、新たに小規模企業共済に加入したといった理由で納付額の減少が見込まれるとした場合も、減額を申請することができます。

予定納税の減額手続き

「予定納税額の減額申請書」を7月15日までに所轄の税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。申請書は、その年の6月30日の現況で、所得税及び復興特別所得税の見積額を計算することでおこないます。
なお、第2期分だけ減額申請を行う場合はの申請期限は11月15日までとなります。この場合、10月31日の現況により見積計算をおこなうことになります。

還付加算金

予定納付が納期限を過ぎてしまった場合、延滞税がかかりますが、逆に納付額よりも予定納付したことにより還付される場合には、還付額にプラスし還付加算金という利息のようなものをつけてもらうことができます。所得が減少すると見込まれる場合でも、資金的に余裕があるのであれば、あえて減額申請を行わず、還付加算金をもらっておくという手もあります。

まとめ

・予定納税は、所得税の前払い
・対象者は前年に所得税及び復興所得税を15万円以上納めた人(基本)
・予定納税でも期限内納付しないと延滞税がかかる
・廃業時などには、減額申請ができる
・還付を受ける場合は、還付加算金がつけてもらえる
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