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収益・費用の科目について 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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収益・費用の科目について

2019.06.24

当事務所では、お客様からお預かりした資料をもとに、定期的に試算表・推移表をお渡しさせていただいております。試算表・推移表お渡し時に簡単なご説明はさせていただいておりますが、説明が不足している点もあろうかと思います。そこで今回は、当事務所が何をどの科目に含めて処理しているか、コラムにて簡単にチェックしていただけるように、主要な収益・費用項目とその内容についてまとめてみました。

売上高

商品・製品・サービスの提供による売上高

受取利息

銀行の利息

受取配当金

株式等の配当金

雑収入

保険金収入、税金の還付金など

固定資産売却益

車の買い替えなどにより発生した売却益

仕入

商品の仕入

外注加工費

原材料等を支給して加工してもらうために支給する加工賃
※材料代や交通費などを支給していたとしても、まとめて外注加工費として計上しています。

役員報酬

役員に対する報酬
※報酬の設定にはルールがあります。必ず事前に税理士に相談してください。

給料手当

営業、販売、事務員に対する給料、アルバイトスタッフに対するアルバイト代
※アルバイト代を雑給としている場合もあります。

賞与手当

営業、販売、事務員に対する賞与

退職金

従業員が退職した時に支払う退職金

法定福利費

社会保険、労働保険の会社負担分

修繕費

建物、機械、車両等の修理に要した費用、保守料

広告宣伝費

広告チラシ、電柱広告、求人広告代等

消耗品

コピー用紙、テープ、10万円未満のプリンター等の備品
※青色申告の場合、30万円未満の備品等についても消耗品に含めています。
※10万円以上20万円未満の資産については、一括償却資産としている場合もあります。
※10万円以上、20万円未満の資産について、一括償却資産で処理すると、償却資産税はかかりませんが、3年間で償却することになります。また、青色申告の特例で一時で費用化すると、全額経費にはなりますが、償却資産税の課税対象になります。

福利厚生費

従業員の慰安や衛生等のために支払う費用、従業員の研修費用、従業員やその家族に対して支払う見舞金・香典・祝い金等

交際費

得意先、仕入先との飲食代、お歳暮代、手土産代等

水道光熱費

事業に使用した水道料金、電気料金、ガス料金

旅費交通費

事業のために使用した電車代、バス代、タクシー代、駐車料金等

通信費

電話代、携帯代、送料、切手代

保険料

所有する資産に対する火災保険料や損害保険料

地代家賃

店舗、事務所、駐車場を借りた時に支払う賃料

支払手数料

銀行の振込振込料や引出手数料、士業の報酬

租税公課

税込経理している場合の消費税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、固定資産税、償却資産税、印紙代等

諸会費

会費・組合費等

支払利息

金融機関に支払う借入金の利息

雑費

他の経費項目

注意点

個人と法人で使う科目が若干異なります。例えば、法人で車両を売却した場合、そのまま法人の所得に反映されますので、車両売却益(または損)として仕訳を行いますが、個人の場合、譲渡所得になり、事業所得にはなりませんので、仕訳は事業主勘定として処理します。また、前期・前年までと科目を合わせるため、ガソリン代を燃料費として処理したり、振込手数料を雑費としている場合もあります。

その他

当事務所では、試算表・推移表等の会計データについては、お客様が見たときにわかりやすいこと、経営の参考にしやすい作りとなっていることの2点を重視して作成しています。より良いと思えるものがあれば、積極的に改善させていく予定です。
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