採用情報

【新型コロナ】法人税・消費税などの申告期限の延長について 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

三宅正一郎税理士事務所

税理士コラム

人気のキーワード

【新型コロナ】法人税・消費税などの申告期限の延長について

2020.06.29

今年2月、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税や贈与税、個人の消費税といった一部の税について、申告期限が令和2年4月16日まで延長されました。
税務署や確定申告会場における感染拡大を考慮した対応になります。
しかしこれ以外の法人税、法人の消費税などの国税や、4月16日を過ぎた上記の国税はどのようになるのでしょうか。

「やむを得ない理由」による「個別延長」ができる

国税通則法では、国税庁長官などは「災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。」というルールがあります。(国税通則法第11条)
これによって法人税、法人の消費税などの国税や4月16日を過ぎた上記の税についても、申告・納付期限を延長することができます。

「やむを得ない理由」とは

国税庁は「やむを得ない理由」について次のように定めています。

やむを得ない理由(個人・法人共通)

〇税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

〇納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

〇企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

(例)

・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなった

・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得している

・緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、各都道府県内外からの移動を自粛しているため、税理士が関与先を訪問できない状況にある

やむを得ない理由(法人のみ)

〇感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

やむを得ない理由(個人のみ)

〇納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること

〇納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

(例)

・感染症の患者に濃厚接触した疑いがある

・発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある

・基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

・緊急事態宣言などにより、感染拡大防止の取組みが行われている

出典:国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(問2)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

やむを得ない理由がなくても柔軟な対応

やむを得ない理由にあてはまるものがなくても、新型コロナウイルス感染症の影響で申告・納付ができない場合は、柔軟に延長が認められます。
たとえば法人の場合は、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような人がいることによって、法人の通常の業務体制が維持できない、事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じている等により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースが想定されています。

・体調不良により外出を控えている方がいること

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

こうしたケースや、これ以外にも新型コロナウイルス感染症の影響によって期限までに申告が困難な事情があれば、申告延長が認められるとしています。
まずは税務署に相談しましょう。

出典:国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(問2-2)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

延長期限や延長の方法

延長後の申告期限

やむを得ない理由による延長後の申告期限は、やむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内で指定されます。
申告ができるようになった時点で申告をすればOKです。

延長後の納期限

納付期限は、原則として申告書の提出日になります。
もし納付することが困難な場合は、納税の猶予が認められる可能性があります。
納税猶予は、この記事の個別延長とは別の制度で、適用するにはさまざまな要件があります。

延長する方法

申告・納付期限の延長は、書面申請によって行うルールです。(国税通則法施行令第3条第4項)
ただし今回は別途申請書を提出する必要はなく、申告書を提出するとき、その「余白」に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればよいこととされています。
e-Taxで電子申告する場合も、所定の欄にその旨を入力すればOKです。
具体的な記載や入力方法は、申告・納付期限を延長したい税目別に公開されています。
下記のリンクを参考にしてください。
国税庁「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」(問4)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」(問4)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf


【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】

三宅正一郎税理士事務所 TOPへ戻る

名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所なら

完全成果報酬でサポート。

開業資金調達に大きく貢献することが出来ます。
創業融資はもちろん、会社設立、節税コンサル、決算確定申告など、
会社・税務に関する様々なサービスで御社をサポート致します。