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【新型コロナ】納付猶予の特例制度

2020.07.13

新型コロナウイルス感染症の影響によって納税が難しい場合に使える、納税猶予の特例制度を解説します。

納税猶予の特例制度について

新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が一定以上減少している場合、特例によって、最大で1年間の納税猶予を受けることができます。
特例を受けることができれば、猶予期間中の任意の時期に納税することが可能です。(分割払いも可能)

特例制度の対象となる税金

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税のうち、一定の要件を満たすものが対象となります。
地方税については、自治体ごとに確認が必要です。

特例制度の申請期限

納期限までに行うことが原則です。
ただし、すでに納期限が過ぎている未納の国税であっても、令和2年6月30日までであれば遡って特例猶予を申請できます。

特例制度の要件

特例制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

・事業等の収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少していること

・一時に納税することが困難であること

「事業等の収入」とは

法人や個人事業主であれば売上高、給与所得者であれば給与収入、不動産オーナーであれば不動産賃料収入が該当します。

参照:国税庁「納税の猶予制度FAQ」(問30)

「前年同期と比較して概ね20%以上減少している」とは

以下の要件を満たす必要があります。

・新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響によるものであること

・原則、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)で比較すること

「一時に納税することが困難」とは

納付すべき国税の全額を一時に納付する資金がないこと、または納付すべき国税の全額を一時に納付することにより納税者の事業の継続若しくは生活の維持を困難にすると認められることをいいます。

出典:国税庁「納税の猶予制度FAQ」(問16)

納税猶予の特例制度を受けられない場合

「前年同期と比較して概ね20%以上減少している」などを満たさないため、納税猶予の特例制度を受けられない場合でも、通常の猶予制度であれば受けられる可能性があります。

通常の猶予制度とは

猶予制度には、従来から

・換価の猶予

・納税の猶予

の2つがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響に関係なく、幅広い人に適用される制度です。

換価の猶予とは

その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるときなどに、滞納処分による財産の換価を猶予する制度です。(国税徴収法第151条)
猶予期間中は延滞税が軽減されますが、担保の提供が必要になる場合があります。

納税の猶予とは

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に、納税を猶予する制度です。(国税通則法第46条)
猶予期間中の延滞税は、財産の損失が生じた場合などを除き、免除されません。

特例制度と通常の猶予制度の違い

特例制度では、納税を猶予されている間に延滞税はかかりませんし、担保の提供も不要です。
まずは特例制度の適用を検討し、適用できなければ従来の制度を検討しましょう。

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