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新型コロナウイルス感染症の助成金等で税金がかかるもの

2020.07.27

新型コロナウイルス関連の助成金等には、法人の益金、個人の総収入金額に含めなければならないものが意外に多くあります。

課税対象となる主な助成金等

法人の益金、個人の総収入金額に含めなければならない主な助成金等には、次のようなものがあります。

〇持続化給付金
〇雇用調整助成金
〇感染拡大防止協力金
〇家賃支援給付金
〇小学校休業等対応助成金
〇小学校休業等対応支援金

持続化給付金

法人や個人事業主のうち、新型コロナウイルスの影響によって、2020年1月~12月中の任意の月の売上が昨年同月比で50%以上減少している場合に支給される給付金です。

【給付金額】
前年の総売上(事業収入)-(50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
・法人
 最大200万円
・個人事業主
 最大100万円

雇用調整助成金

景気の後退など経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し、一時的に休業や教育訓練、出向を行うことによって、労働者の雇用を維持した場合、支払った休業手当や賃金等の一部が助成されるものです。
助成金を受け取るのは、事業主になります。
助成金額は、新型コロナウイルス感染症の緊急対応期間(4/1~9/30)と通常時で異なります。

【通常時の助成金額】
〇休業手当、賃金等
 助成率は、大企業2分の1、中小企業3分の2。
 日額8,330 円が上限。
〇教育訓練費の加算額
 1人1日当たり1,200 円

【特例措置(4/1~9/30)の助成金額】
6月12日付けで上限額が1万5,000円に引き上げられ、4月1日に遡って適用されています。
〇休業手当、賃金等
 助成率は、大企業3分の2(4分の3※)、中小企業5分の4(10分の9※)。
 日額1万5,000円が上限。
〇教育訓練費の加算額
 大企業:1,800円、中小企業:2,400円 
※解雇等を行わない場合。なお、一定の要件を満たす中小企業は10分の10。

感染拡大防止協力金

自治体の緊急事態措置などに基づく要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力した法人や個人事業主に支払われる協力金です。
内容は、都道府県ごとに確認する必要があります。
愛知県の場合、1事業者あたり50万円となります。
参照:「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請受付について」

家賃支援給付金

緊急事態宣言の延長等によって、売上の急減に直面する事業を支援するため、地代家賃の負担を軽減することを目的に支給されるものです。
支給開始は、7月からとなる見通しです。

【給付金額】
地代家賃(月額)の一部×6か月分
・法人 
最大600万円
・個人事業主
最大300万円

小学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業等によって子どもの世話が必要になった労働者に有給休暇(年次有給休暇ではない休暇)を取得させた事業主に助成される給付金です。

【給付金額】
有給休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額×10分の10
通常は日額8,330 円が上限。4月1日以降の休暇は1万5,000円。

小学校休業等対応支援金

小学校等の臨時休業等によって子どもの世話が必要になった個人事業主などに支払われる支援金です。
契約した仕事ができなくなった場合などに支払われます。

【支援金額】
・2/27~3/31・・・1日当たり4,100円(定額)
・4/1~9/30・・・1日当たり7,500円(定額)

本記事は、執筆当時の情報をもとにしています。
最新の情報は、各省庁や自治体のホームページ等でご確認ください。


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