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【新型コロナ】持続化給付金・雇用調整助成金の益金算入のタイミング 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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【新型コロナ】持続化給付金・雇用調整助成金の益金算入のタイミング

2020.09.21

新型コロナウイルス関係で給付金や助成金を受け取った会社は多いと思いますが、これらは一部を除いて法人税等の課税対象となります。
もし受け取った給付金や助成金について、申請から交付までの間に事業年度が変わってしまったら、一体いつの事業年度の益金に算入すればよいのでしょうか。
今回は法人税等の課税対象になる

・持続化給付金

・雇用調整助成金

の益金算入の時期についてお伝えします。

持続化給付金・雇用調整助成金の益金算入時期

益金算入時期は給付金等の内容で判断する

基本的には国や地方公共団体などから支給される金銭の多くは、支給の決定があった事業年度の益金に算入します。
たとえば、3月決算法人が3月に交付申請し、4月に支給決定の通知があった場合は、4月から始まる事業年度の益金に算入します。
会計処理としては、支給の決定があった日に「雑収入」などの勘定科目を使って収益に計上します。
しかし「支給決定」という言葉のみを基準に、益金算入時期を判断できないものがあります。
たとえば「補助金」です。
補助金は、対象となる経費を一定の割合で後から補助します。
まず事務局が書類審査を行い、交付決定が行われた後に事業主が経費を支出し、最終的に補助金額が確定するという流れです。
この場合、交付決定のタイミングではなく、支給額が確定したタイミングが益金の算入時期と考えられます。
さらに、益金の算入時期について個別に扱いが定められている助成金等もあります。
したがって国や地方公共団体の給付金等について、申請から支給までに期ズレが生じたときは、給付金ごとに益金算入時期を考えなければならないのです。

持続化給付金の益金算入時期

持続化給付金は、支給の決定があった事業年度の益金に算入します。
支給の決定後に確定額が記載された「給付通知書」が送付されますので、その受理日を収益の計上時期とします。
しかしながら、持続化給付金については事務手続きの関係で「給付通知書」の発行と振り込み手続きが前後することも起こっているようです。
振り込まれた日の方が早ければ、その段階で金額は確定していますので振り込まれた日の事業年度の益金とします。
ただし、通知書の受理日と振り込み日との間におそらくそれほどタイムラグはありませんので事業年度終了日をまたぐような時期でなければ、どちらの日をとっても問題ありません。
郵便物の受理日はわかりにくいため、実務上は、入金日で処理している会社が多いのではないでしょうか。

【持続化給付金とは】

資本金10億円未満の法人や一定の要件を満たす個人を対象とする給付金。
2020年中の任意の1ヶ月の事業収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同期比で50%以上減少した事業者に支給される。
給付額は、法人で最大200万円。

雇用調整助成金の益金算入時期

先ほど益金の算入時期について個別に扱いが定められているものがあるとお伝えしましたが、雇用調整助成金がそれにあたります。
雇用調整助成金については、通達で、休業等の事実があった日の属する事業年度に算入するものとしています。(法基通2-1-42)
たとえば3月決算法人で2月から5月の休業等に対する雇用調整助成金を受け取った場合、2~3月の分と4~5月の分で、益金に算入する事業年度が変わるということです。
雇用調整助成金は、休業等の間に事業主が支払った休業手当等の補てんという性質のある助成金ですので、費用と収益を対応させているイメージで考えるとよいでしょう。
注意点としては、事業年度終了日に雇用調整助成金の額が具体的に確定していない場合であっても、支給される金額を見積って益金の額に算入しなければならないことです。
休業させた期間と支給決定が事業年度をまたいでいる場合は注意してください。

【雇用調整助成金とは】

経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ雇用の調整を行わざるを得ない事業主が、従業員を一時的に休業させる等して雇用を守る場合、従業員に支給した休業手当等の一部を国が助成するためのもの。
現在、コロナ特例によって助成率や助成金額、支給対象などが拡充されている。

<雇用調整助成金の計算式>
(平均賃金額×休業手当等の支払率)×助成率(1人1日あたり15,000円が上限)

「平均賃金額」とは一定期間内にその従業員に支払った賃金総額を日数で割った金額のことです。現在この計算が簡略化されています。

(参考)厚生労働省HP: 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

【新型コロナ】持続化給付金・雇用調整助成金の益金算入のタイミング
税理士コラムまとめ

・国や自治体からの給付金等の益金算入時期は、それぞれ判断が必要

・持続化給付金は、通知書の受理日か入金日のいずれか早い方の益金とする(事業年度終了日をまたいでなければ、入金日に収益計上して問題なし)

・雇用調整助成金は、休業等を行った事業年度の益金とする(事業年度終了日をまたいでいれば見積もり額を収益計上する)


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