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扶養控除の対象になる「扶養親族」の範囲と控除額の違い

2019.07.20

扶養控除とは、一定の要件に該当する親族を扶養している人が受けられる控除のことです。
扶養控除の要件について、少し専門的な表現をすると「控除対象扶養親族がいるかどうか」が、扶養控除を申告できるかどうかの判定基準となります。
したがって、扶養控除の対象となる親族の範囲を知るには、控除対象扶養親族の要件を知ることが不可欠です。

控除対象親族の5つの要件

控除対象扶養親族とは、次の5つの要件すべてを満たす親族のことです。

・16歳以上であること
・法律上の親族(配偶者を除く)であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・事業専従者でないこと

要件1:16歳以上であること

控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点で16歳を迎えている親族であることが必要です。

要件2:法律上の親族(配偶者を除く)であること

法律上の親族の範囲は、6親等内の血族及び3親等内の姻族のことで、控除対象扶養親族もこの範囲と同じになります。
配偶者を含めない理由は、配偶者には配偶者控除という別の控除があるからです。

要件3:納税者と生計を一にしていること

納税者と生計を一にしているとは、同じ収入源で生活をしていることをいいます。
必ずしも同居をしている場合だけでなく、仕送りなどで生計を維持している親族がいれば、それも該当します。

要件4:年間の合計所得金額が38万円以下であること

控除対象扶養親族の年間の合計所得金額は、38万円以下でなければなりません。
この38万円とは、すべての人に適用される所得税の「基礎控除」の額になります。
なお、合計所得金額の計算方法は、所得の種類によって変わります。
たとえば給与収入を基準にする場合、年間103万円以下であれば、給与所得控除額65万円と合わせて、合計所得金額が38万円の要件に該当します。
アルバイト等をしている親族は、この金額を超えると控除対象扶養親族に該当しなくなるので注意しましょう。
ちなみに、2020年の確定申告(年末調整)(※)から、基礎控除額が改正されることを受けて、控除対象扶養親族の合計所得が、年間38万円以下から年間48万円以下に上がります。
(ただし、給与所得控除額の引き下げが同時に行われるため、給与収入を基準にする場合は、現行のまま年間103万円以下が要件となります。)
(※)確定申告を行う人であれば2021年3月15日までに申告する分、年末調整を受ける人であれば、2020年末に受ける年末調整からが対象となります。

要件5:事業専従者でない

これは個人事業を営む方のみに該当する話ですが、個人事業主には、特定の親族に事業専従者として給与を払う場合、一定額まで必要経費に算入できるルールがあります。
青色申告者と白色申告者で計算ルールは違いますが、いずれの事業専従者も、控除対象扶養親族にすることはできません。

扶養控除の金額

扶養控除の金額は、控除対象扶養親族の年齢などによって控除額が変わります。
要件は、すべてその年の12月31日時点の現況が基準となります。

【扶養控除の金額】

この表は、控除対象扶養親族であれば、38万円の控除を受けることができ、その人物が「特定扶養親族」や「老人扶養親族」に該当する場合は、特別に扶養控除の金額が増えるということを意味しています。
したがって、23歳から69歳までの控除対象扶養親族は、38万円の扶養控除の対象になります。

特定扶養親族とは

「特定扶養親族」の年齢要件を見ると、ちょうど大学の入学時期と重なる年齢なので、「もしかして大学生だけ?」と気になる方もいるかもしれませんが、学籍は全く関係ありません。
先に説明した控除対象扶養親族の要件を満たし、かつ年齢が19歳以上23歳未満であれば適用することができます。

老人扶養親族の同居老親とは

「同居老親」とは、納税者かその配偶者の直系尊属のことです。
扶養控除を申告する本人の両親や祖父母等はもちろん、夫や妻の両親・祖父母(義理の両親・義理の祖父母)等と同居している場合も該当します。
ここでは「同居」が要件となりますが、病気の「治療」のために入院している場合は、同居と取り扱うことが認められています。
ただし、控除対象扶養親族であることが前提ですので、老齢年金などで扶養親族にならないことがあります。
老齢年金は、総支給額から公的年金等控除額を控除した額が所得となります。

まとめ

今回は、扶養控除の要件や金額などを解説しました。
確定申告をされる方や、過去に扶養控除の申告漏れがあるかも知れないという方は、お気軽にご相談ください。
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