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在宅勤務の通信費や電気料金は、いくらまで非課税で支給できる? 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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在宅勤務の通信費や電気料金は、いくらまで非課税で支給できる?

2021.06.3

在宅勤務の従業員に、通信費や電気料金などを支給するとき、給与として課税されない範囲の額の計算方法を、国税庁が例示しています。

この記事では、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」に基づき、在宅勤務の従業員に対して、非課税で支給できる通信費や電気料金の計算方法について解説します。

在宅勤務にかかった費用であれば給与課税されない

社外において業務にかかった費用を、会社から従業員に支給する場合、従業員個人の給与として課税されません。

出張のための交通費などが、わかりやすい例です。

しかし、在宅勤務になると、自宅のパソコンや私物の電話を使って業務を行います。

その場合、通信費や電気料金は、従業員の生活費と区別しなければなりません。

どうやって、業務の分だけを抽出するか、考えるだけでも時間がかかります。

その場合は、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が参考になります。

こちらのFAQには、通信費や電気料金のうち、業務に使用した分の計算方法が例示されています。

給与課税されない範囲で在宅勤務の費用を支給する会社側のメリット

・源泉徴収の対象にならないので、徴収のミスが生じない

・全額が従業員の手取りとなるため、会社から支出する額にムダがなくなる

・業務に使った分だけ支給することになるため、従業員同士の不公平感がなくなる

給与課税されない通信費や電気料金の計算方法

通信費(インターネット通信料、電話料金)の計算方法

通信費(インターネット通信料、電話料金)については、次の計算式を使って出した額を従業員に支給する場合、給与課税の必要はありません。

【計算式】

A×B÷C×1/2

A:従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等

B:その従業員の1か月の在宅勤務日数

C:該当月の日数

計算式の「1/2」は、在宅勤務に使っている時間を計算するためのものです。

睡眠時間を8時間(平均睡眠時間)とし、起きている時間のうち、労働時間(法定労働時間:8時間)が占める割合で仮定しています。

「通話料」があるときは通話明細から実費支給

「通話料」は、通話明細から業務の通話のみをピックアップすれば、実費が判明します。

したがって「通話料」は、上記の計算式ではなく、実費で考えることが原則です。

たとえば、スマートフォンの請求額が

・基本使用料 3,600円

・通話料   1,000円(通話明細から、業務使用は700円分)

である場合、基本料金の3,600円のみ、上記の計算式を使います。

例外として、顧客や取引先と電話で連絡を取り合う機会が多い業務に従事している従業員については、通話明細ではなく上記の計算式で、基本使用料と一緒に計算できます。

給与課税されない金額の計算例

【例:スマートフォンの請求額(6月分)】
・基本使用料 3,600円
・通話料   1,000円(明細から、業務使用は700円)
・在宅勤務の日数 20日

→業務に使用した分の料金 1,900円
(計算式)
3,600円×20日÷30日×1/2=1,200円※
1,200円+700円=1,900円

よって、1,900円であれば、支給しても給与課税をする必要はありません。(超える場合は、超過分が給与となります)

電気料金の計算方法

電気料金は、自宅の床面積を使って計算する例が紹介されています。

【計算式】

D×E÷F×G÷H×1/2

D:従業員が負担した1か月の基本料金や電気使用料
E:業務のために使用した部屋の床面積
F:自宅の床面積
G:その従業員の1か月の在宅勤務日数
H:該当月の日数

【計算例】
電気料金の請求額(6月分)
・電気使用料 20,000円
・在宅勤務のスペース 4㎡ 
・自宅の床面積 80㎡
・在宅勤務の日数 20日

→業務に使用した分の料金 667円
(計算式)
20,000円×4㎡÷80㎡×20日÷30日×1/2=667円※

よって、667円であれば、支給しても給与課税をする必要はありません。

在宅勤務の通信費や電気料金は、いくらまで非課税で支給できる?記事まとめ

・業務に使用した金額を支給する場合は、給与課税の対象にならない
・自宅の通信費や電気料金のうち業務に使用した分を計算するには、国税庁の計算式を用いる

・実費が判明するもの(通話料など)は、原則実費とする

※計算額に端数がでるときは、1円未満を切り上げます。

(参考)国税庁:「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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