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ビットコインの確定申告が必要になる基準

2022.01.25

ビットコインの税務申告をしなければ税務署にばれる

「個人でビットコインを売買しているくらいで、税務署が調べるわけがない」と思っていませんか。
国税庁の「令和2事務年度所得税及び消費税調査等の状況」によると、現在、シェアリングエコノミーなど、インターネット上のプラットフォームを介する新分野の経済活動を行う個人に対し、積極的に調査を実施しているという報告があります。
ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の取引もこの調査の対象であり、令和2事務年度中は、432件の暗号資産のネットトレードの調査が行われました。
個人だからといって、税務署が暗号資産取引で利益を得た者を野放しにすることはありません。

ビットコインに税金がかかるケース

ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)は
・交換所で売却する
・他銘柄の暗号資産と交換する
・店などで使う
・マイニング
といった行為で所得が生じ、これに対して所得税が発生します。

ビットコインの税金の計算方法

ビットコインにかかる所得税は、1年間のすべての所得金額から計算されます。
たとえば、令和3年中、ある会社員の方が、給与で500万円、ビットコインの売却で300万円の所得がある場合、これらを合計した800万円から所得税を計算します。
【所得税の計算方法】
(各種所得の合計金額−所得控除)×税率−税額控除

ビットコインの所得は雑所得

ビットコインの所得の種類は、基本的には雑所得です。
雑所得の計算式を、ビットコインを売却したケースで表すと下記のようになります。
【雑所得の計算式(売却の場合)】
ビットコインなどの売却代金−必要経費
【必要経費】
必要経費には、ビットコインなどの取得価額や売却のために発生した費用が該当します。
取得価額とは、ビットコインなどの購入価額・購入手数料をもとに、暗号資産の銘柄ごとに計算した、暗号資産の購入単価のことです。
計算方法には、移動平均法と総平均法があります。
売却のために発生した費用には、
・売却手数料
・トレード用に購入したパソコンなどの資産の減価償却費
・インターネット利用料など
があります。
ただし、インターネット利用料などは、ビットコインなどの売却のために必要であると認められる部分に限ります。
なお、暗号資産の売買そのものが事業と認められる場合は事業所得になる余地もありますが、個人の方が投資目的でビットコインなどを売買した利益は、ほとんどが雑所得になると考えられます。

ビットコインで確定申告が必要になる基準

勤務先から給与をもらっている人の場合

1つの勤務先のみから給与を受け取っている会社員や公務員の方々は、給与・退職金以外に20万円を超える所得がある場合に、確定申告が必要になります。
2つ以上の勤務先から給与を受け取っている場合は、年末調整をされなかった給与(従たる勤務先の給与)の収入金額と、給与・退職金以外の所得金額の合計が20万円を超える場合に、確定申告が必要になります。
収入金額とは、源泉徴収税や社会保険料などを天引きされる前の総支給額です。
明細などを見なければわからないため、注意しましょう。

年金受給者の場合

公的年金の収入金額が400万円以下であれば、基本的に確定申告は不要です。
ただし、他に20万円を超える所得があれば確定申告が必要になります。

その他の人(自営業、フリーターなど)の場合

所得税を計算し、納税額があれば、確定申告が必要になります。
「所得控除を超える所得金額がある年と考えてよいです。
配当控除を適用する場合、納税する所得税額が配当控除を下回るときは、確定申告は必要ありません。

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