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暗号資産(仮想通貨)は財産債務調書に記載が必要です

2022.01.27

暗号資産(仮想通貨)は財産債務調書に記載する

暗号資産は、個人で購入してもっているだけであれば、所得税はかかりません。
ただし、財産債務調書の提出義務がある人は、保有中の暗号資産について、12月31日時点の「時価」や時価に準ずる「見積もり価額」を記載し、税務署に提出しなければなりません。
利用している取引所や交換所の所在地が国外であったとしても、申告の対象となります。

財産債務調書とは

財産債務調書とは、その年の所得の合計額が2,000万円を超えており、かつ、その年の12月31日における財産の合計額が3億円以上ある人または1億円以上の国外転出特例対象財産をもっている人が、税務署に提出しなければならない書類です。
その一年間の所得合計が2,000万円を超える年のみ、提出の要否を判断すればよいこととなります。
提出期限は、翌年の3月15日までです。

財産債務調書に記載する内容とは

財産債務調書には、12月31日時点で個人保有する、現金、預貯金、不動産、有価証券、貸付金などの金銭債権、貴金属といった財産の種類や数量、価額などを記載します。
この財産には、暗号資産も含まれます。
上記のとおり、財産債務調書の提出の要否は、所得と保有資産の両方の金額条件を満たしている場合のみで、これを毎年、判定し続けることになります。
これまでどちらかの要件が欠けていたため、財産債務調書を提出する義務がなかった人でも、暗号資産で大きな利益を得た方や、含み益が多分にある暗号資産を保有中の方は、今回から財産債務調書の提出義務が発生する可能性があります。

暗号資産の価額の計算方法

財産債務調書に記載する暗号資産の価額は、12月31日時点の時価や見積もり価額を記載します。
その暗号資産の銘柄に活発な市場が存在する場合は「時価」、時価による算定が困難な場合は「見積もり価額」となります。
・活発な市場が存在する場合
活発な市場が存在する暗号資産であれば、財産債務調書の提出者が取引を行っている暗号資産交換業者の、12月31日時点での取引価格を時価とします。
購入価格と売却価格が公開されている場合は、売却価格でよいとされています。
活発な市場が存在する暗号資産とは、暗号資産取引所や暗号資産販売所で、十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている暗号資産をいいます。
・時価による算定が困難な場合
取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載します。
国税庁の「財産債務調書FAQ」によれば、下記の①~③の方法が例示されています。
①:12月31日の売買実例価額(12月31日の売買実例価額がなければ、年内で同日に最も近い日の売買実例価額)のうち、適正と認められるもの
②:①がなければ、その年の翌年1月1日から3月15日までに暗号資産を売却したときの売却価額
③:①も②がなければ、その暗号資産の取得価額
時価による算定が困難な場合とは、企業などが独自に発行した新しい暗号資産などを保有している場合が考えられます。

財産債務調書を提出しなかった場合

財産債務調書を提出しなかったり、記載漏れがあったりした場合、後にその財産に関して、所得税や相続税の過少申告加算税や無申告加算税が発生すると、その加算税が、通常よりもさらに5%重くなる加重措置があります。
逆に財産債務調書に記載して申告していた場合は、5%軽減されるというインセンティブもあります。
確定申告や財産債務調書の作成は、税理士にも依頼できますので、お早目にご相談ください。

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