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20万円以下の確定申告不要制度の注意点!税理士が解説します!

2019.08.1

給与所得者は、給与所得と退職所得の他にも所得がある場合、その合計額が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
ただし同族会社の社長については、たとえ20万円以下であったとしても、それが自社から受け取った賃貸料などの場合、確定申告が必要になります。

給与所得者の20万円以下の確定申告不要のルールとは

社長など会社役員が会社から受け取る役員報酬は、個人の「給与所得」に分類されます。
このことから、社長の確定申告の要否は、「給与所得者」と同じ基準で判定します。
「給与所得者」に確定申告が必要となる基準としてよく知られるものが、「給与所得と退職所得(以下、「給与所得等」と記載)以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合」です。
言い換えると、「給与所得等以外の所得が20万円以下」であれば、多くの給与所得者について、確定申告は不要になります。

たとえば次のような場合、確定申告の必要はありません。

【例:社長の個人所得】
・給与所得800万円(年末調整済みの役員報酬)
・一時所得5万円

このほかにも、給与所得者で次の人は確定申告が必要になります。

・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・2箇所以上から源泉徴収の対象となる給与を受け、年末調整を受けていない給与の収入額と給与所得等以外の所得の合計額が20万円を超える人
・災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の納税猶予や還付を受けている人
・源泉徴収が行われない人(在日の外国公館に勤務する方、家事使用人の方など)

しかしながら、これらは多くの人に該当する要件ではなく、一般的には前述の「給与所得等以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合」がよく知られています。
このことから、給与所得等以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要と判断している方も多いと思います。

社長には「20万円以下」以外の要件がある

ところが、社長の場合、「給与所得等以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合」よりも、もっと注意すべき基準があります。
それが、同族会社から賃貸料などを受け取っている場合です。
同族会社とは、少人数の意思決定で会社の運営を決められる法人のことで、一部の人間やその親族などが、会社の株式や議決権の過半数を保有する会社をいいます。
たとえば、同族会社の社長が、個人の不動産を自社の事務所や店舗等として貸付け、自社から賃貸料を受け取っている場合、その賃貸料の金額にかかわらず、社長は確定申告が必要になります。
たとえば、同族会社の社長の年間の所得が

・給与所得800万円(年末調整済みの役員報酬)
・不動産所得 10万円(同族会社からの賃貸料)

の場合、810万円(給与所得+不動産所得)の所得を申告しなければなりません。
確定申告が必要になるのは賃貸料のほか、貸付金の利子や、機械や器具の使用料なども該当します。
また受け取る個人は、社長のほか、役員やその親族なども対象になります。
特定の個人にしか関係のない要件なので、一般的な確定申告の要件からは除外されて説明されることも多く、見落としやすい要件といえます。

確定申告が必要になったときの注意点

社長が自社から賃貸料を受け取っているために確定申告を行う場合、他にも20万円未満の少額な所得がある場合、社長はその所得を申告しなければならないのでしょうか。

【例:社長の個人所得】

・給与所得 800万円(年末調整済みの役員報酬)
・不動産所得 50万円(同族会社からの賃貸料)
・一時所得 5万円

給与所得者の20万円の確定申告不要制度は、まるで20万円まで申告不要になる制度であるかのように誤解されやすいのですが、その趣旨は「年末調整をしていない所得が20万円以下なら、それだけのために、わざわざ確定申告をしなくてもいいですよ」というものです。
したがって、何らかの理由で確定申告を行う場合は、すべての所得を申告しなければなりません。
このことから、上記の例で社長が申告しなければならない所得は、855万円(給与所得+不動産所得+一時所得)になります。

まとめ

同族会社の役員やその親族は、給与所得等以外の所得が20万円以下でも、会社から賃借料等を受け取っているときは、金額に関わらず確定申告が必要になります。忘れやすい要件ですので、十分注意しましょう。
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