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準確定申告が必要になるケースとは?確定申告との違いや相続税申告時の注意点を解説

2022.05.6

準確定申告とは

準確定申告とは、「死亡した人の所得税の確定申告」のことです。

申告先は、死亡した人の納税地(基本的には住所地)を管轄する税務署で、死亡した人の代わりに相続人が申告を行います。

通常(生前時)の確定申告では、「1月1日~12月31日」の所得を申告しますが、準確定申告では、死亡した年の「1月1日~死亡日」の所得を申告します。

前年分の申告も必要になる場合がある

たとえば、死亡日が1月1日~3月15日のような場合、前年分の確定申告も終了していないことがあります。

その場合、相続人は「死亡した年分」と「死亡した前年分」の2つの準確定申告を行います。

準確定申告が必要になるケース

準確定申告が必要になるのは、死亡した人に、確定申告をする義務がある場合のみです。

確定申告をする義務があるかどうかは、生前の時と同じ基準で判定します。

たとえば、死亡した人に、個人事業による所得がある場合、給与や年金の他に20万円を超える所得がある場合、2,000万円を超える給与収入や400万円を超える公的年金収入がある場合などは、準確定申告が必要になると考えられます。

すべての方に、準確定申告が必要になるわけではないので、ご安心ください。

準確定申告の期限

準確定申告をしなければならない場合は、申告と納税の期限に注意が必要です。

準確定申告の申告と納税の期限は、前年分・本年分ともに「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」になります。

「相続の開始があったことを知った日」とは、通常、「死亡日」です。

たとえば、5月5日に死亡した人の準確定申告の期限は、9月5日になります。

準確定申告書の作成方法

準確定申告は、通常の確定申告書A、Bの様式を使って行います。

死亡した人が青色申告者である場合は、青色申告決算書を作成して「青色申告特別控除」を適用することも可能です。

また、令和2年分からは、e-Taxによる電子申告も可能となりました。

ただし、通常の確定申告書との違いもあります。

【通常の確定申告書との主な違い】

・相続人が連署で作成すること

・「確定申告書」の文字列に「準」を書き加えること

・納税者(第一表の右上)の欄の「氏名」は「被相続人〇〇(死亡した人の氏名)」とすること

・医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの所得控除は、死亡した人が死亡日までに支払った額から算定すること

・配偶者控除や扶養控除などの所得控除は、死亡日の現況で適用可否を判定すること

・「死亡した者の令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を作成・添付すること

準確定申告をした場合の住民税

確定申告をすれば住民税の申告は不要

1月1日~12月31日までに発生した個人の所得には、所得税の他にも、区市町村による「住民税」がかかります。

本来なら、所得税だけでなく住民税の申告も必要なのですが、確定申告書を税務署に提出すれば、住民税の申告書も提出されたものとみなされます。

また、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」に記載された内容があれば(例:ふるさと納税の額など)、その内容は、住民税の計算に反映されます。

この取扱いは、準確定申告にも適用されますので、相続人が準確定申告書を税務署に提出すれば、死亡した人の住民税の申告は必要ありません。

準確定申告に住民税はかからない?

個人の住民税の納税義務は、「1月1日」に住所を有する区市町村に対して発生します。

たとえば、「令和4年1月1日~12月31日」の所得に対する住民税は、「令和5年1月1日」を基準に、「令和5年度の住民税」として課税されます。

このことから、死亡日が「1月2日~翌年1月1日」の場合、死亡した年分の所得に住民税はかかりません。

たとえば、死亡日が「令和4年5月5日」の場合、「令和4年1月1日~5月5日」の所得について、所得税はかかりますが、住民税は「令和5年1月1日」を基準に課税されるため、「令和5年度の住民税」(令和4年1月1日~5月5日の所得に対する住民税)は発生しないのです。

したがって、死亡日が「1月2日~翌年1月1日」の場合、死亡した年分の準確定申告書の第二表に、「住民税に関する事項」の記載は必要ありません。

準確定申告をしたときの相続税申告における注意点

納税額がある場合

準確定申告によって、所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等)の納税額が生じた場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が納税します。

この場合、相続人が納税した所得税等の額は、相続税の計算上、「債務控除」として、その人が取得した財産額から控除することができます。

ただし、相続人の行為によって発生した延滞税や加算税などのペナルティにあたる税は、債務控除の対象になりません。

還付金がある場合

準確定申告によって所得税等の還付を受ける場合、その還付金は、亡くなった人の財産として扱われます。

したがって、還付金の額は、相続税の申告書において、「相続税がかかる財産の明細書」(第11表)に「令和〇年分所得税還付金(準確定申告)」などとして加えなければなりません。

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