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満期保険金・解約返戻金の所得の計算方法と確定申告の基準

2019.08.15

自身が保険料を支払って受け取った満期保険金や解約返戻金は、その人の所得として、所得税の課税対象になります。
今回は、満期保険金と解約返戻金の所得の計算方法と、確定申告の要否の基準について解説します。

満期保険金・解約返戻金とは

満期保険金とは、保険期間の満了時に支給される保険金のことです。
養老保険や学資保険といった保険から受け取ることができます。
解約返戻金は、満期保険金が支給される前に保険を解約したり、貯蓄性のある生命保険や個人年金等を途中解約したりすることで支給されます。
受け取り方には、一時金と年金があります。

一時金は「一時所得」、年金は「雑所得」

満期保険金や解約返戻金の所得区分は、次のようになります。

・一時金で受け取る場合・・・「一時所得」
・年金で受け取る場合・・・「雑所得」

いずれも支払った保険料の総額を下回っている場合、所得の額は0円です。

一時所得の計算方法

満期保険金や解約返戻金の一時所得の計算方法は次のとおりです。

【一時所得】
受け取った保険金 - 払込保険料の総額 - 特別控除額(最大50万円)

たとえば、解約までに支払った保険料の総額が200万円で、解約返戻金220万円を受け取った場合、一時所得の額は0円(※)となります。
(※)220万円-200万円-20万円(特別控除額)=0円
なお課税対象になる金額は、一時所得の額の2分の1となります。

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法は、「公的年金等」と「公的年金等以外のもの」に分かれ、満期保険金や解約返戻金は、「公的年金等以外のもの」になります。
計算方法は次のとおりです。

【雑所得】
その年に受け取った年金額 - 受け取った年金額に対応する払込保険料

「受け取った年金額に対応する払込保険料」は、年金額×払込保険料の総額/年金の総支給見込額で計算されます。
たとえば、年金額が10年(10年間支給、総支給見込額1,000万円)、払込保険料の総額が900万円の場合、雑所得の額は10万円(※)です。
(※)100万円-100万円×900万円/1,000万円
なお年金で受け取ると、原則として10.21%の源泉徴収が行われます。
その人の所得によっては、確定申告によって税金の還付を受けられる可能性があるため、源泉徴収票は保管しておきましょう。

源泉分離課税となるものは計算不要

次の満期保険金や解約返戻金は、源泉分離課税の対象となります。

・一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの
・保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの

源泉分離課税とは、簡単にいうと「支払い元が納税してくれるもの」のことです。
したがって、これらは上記の一時所得や雑所得に加える必要はありませんし、確定申告をする必要もありません。

満期保険金・解約返戻金の確定申告の基準

所得税の確定申告は、

・給与所得者
・公的年金受給者

で要否の基準が異なります。
(ただし所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要です)

給与所得者の場合

給与所得者とは、勤め先から賃金を受け取っている人のことで、サラリーマンや公務員、アルバイトやパート従業員、会社役員などが該当します。
給与所得者の方の場合、給与所得と退職所得以外の所得が、年間20万円以下であれば、所得税の確定申告の必要はありません。
したがって、満期保険金・解約返戻金によって生じた一時所得(2分の1にする前の額)、雑所得のほか、給与所得と退職所得以外の所得があればそれらを合計し、その額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
これはあくまで満期保険金・解約返戻金を受け取ったことによって確定申告が必要かどうかの話ですので、他の理由(例:2箇所以上から給与を受け取っている等)の方は、通常どおりの基準で、確定申告を行ってください。
他の理由でもともと確定申告が必要な方は、満期保険金・解約返戻金の所得が20万円以下であったとしても、全額申告が必要になります。

公的年金受給者の場合

老齢年金など公的年金を受給されている方は、受け取っている公的年金の年収額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
公的年金以外の所得が20万円以下かどうかの判断方法は、上記の給与所得者の項目をご覧ください。

まとめ

<満期保険金・解約返戻金の課税のポイント>

・受け取り方によって「一時所得」か「雑所得」に分類される

・いずれも払込保険料の総額を割れば課税されない

・確定申告の要否はケースバイケース

・確定申告は不要でも住民税の申告は必要

税務署は、保険会社から誰にどのくらいの解約返戻金が支払われたか保険会社からの支払調書で把握していますので、実は本気になれば、すべての申告漏れを指摘することができます。
保険金に関する確定申告は、税理士にご相談ください。

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