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16歳未満の扶養控除の申告に注意!住民税が非課税になる要件とは

2019.08.16

扶養控除の対象になるのは16歳以上の扶養親族だけ

所得税や住民税の「扶養控除」の対象になるのは、16歳以上の扶養親族に限られます。
したがって、16歳未満の子どもを扶養親族として申告しても、扶養控除は受けられません。
それなら16歳未満の子どもがいることを申告しても、税金上のメリットはまったくなさそうに感じられますよね。
しかし、そうではありません。
16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税の判定に影響します。
住民税には、所得が一定額に満たない人について、全額が非課税になる場合と、一部のみ非課税になる場合があります。
そして、所得を判定する方法の1つに、その人の「扶養親族の数」が関係し、この時の扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含めてよいことになっています。
つまり、あえて所得の低い人が16歳未満の扶養親族がいることを申告すると、住民税が非課税になる場合があるのです。

住民税が非課税になる要件

住民税は、均等割・所得割の2区分から構成されます。
市町村によって金額は異なりますが、均等割はだいたい1人あたり5,000円、所得割は、大まかにいうと所得税と同じ方法で計算した課税所得に、約10%の税率をかけた額になります。(説明用の概算ですので、きっちり計算したい方は注意してください)
ちなみに名古屋市の場合、均等割5,300円(市民税3,300円+県民税2,000円)、所得割の税率は9.7%(市民税7.7%+県民税2%)です。(2019年時点)
住民税は、その人の所得によって

・所得割、均等割の両方とも非課税になる場合
・所得割のみ非課税になる場合

があります。

均等割・所得割の両方が非課税となる場合

扶養親族の数によって、均等割・所得割の両方が非課税になる要件は、名古屋市の場合、次のとおりです。

合計所得金額が35万円×(扶養親族の数+1)+21万円以下の方(※1)
(※1)市町村によって若干金額が異なります。

もし、16歳未満のお子さんが1人いる場合、名古屋市では、合計所得金額が91万円以下であれば、住民税の均等割・所得割が免除されるということです。給与収入に換算すると、年間156万円以下になります。
たとえば給与収入150万円の方が、扶養親族を1人も申告しなかった場合、年間3万5,000円(※2)ほどの住民税がかかります。
しかし、この方が16歳未満のお子さん1人を扶養親族として申告した場合、上記の計算式の自治体であれば、その住民税は全額非課税となります。
(※2)所得控除を社会保険料控除(14%で計算)と基礎控除のみと仮定した場合

所得割のみが非課税となる場合

扶養親族の数によって、所得割のみ非課税になる要件は、名古屋市の場合、次のとおりです。

合計所得金額が35万円×(扶養親族の数+1)+32万円以下の方(※3)
(※3)市町村によって若干金額が異なります。

もし16歳未満のお子さんが1人いる場合、名古屋市では、合計所得金額が102万円以下であれば、住民税の所得割のみ免除されるということです。給与収入に換算すると、年間170万円以下になります。

16歳未満の扶養親族は所得が低い人に

扶養控除などを含む所得控除は、所得の高い人が申告した方が、節税効果は高くなります。
なぜなら、所得税の税率は超過累進税率といって、所得の高い部分ほど税率が高くなるからです。
このことから、扶養控除も、一家の大黒柱が申告した方が通常はお得になります。
ただしそれは、扶養親族が16歳以上の場合に限られます。
16歳未満の扶養親族がいることを申告しても、所得の高い人の税金は安くなりません。
また「所得が高い人が扶養していると申告するのが自然だろう」という考えで、申告している場合もあるでしょう。
しかし、所得税・住民税の扶養には、一家の大黒柱しか申告できないという決まりはありません。
共働きの夫婦で、所得が低い方が申告することもできるのです。

16歳未満の扶養親族の申告方法

16歳未満の扶養親族を申告するには、お勤めされている方の場合、職場に毎年提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載します。
確定申告をされている方の場合は、確定申告書の第二表に記載します。
ただし、お子さん1人を2人以上が扶養親族として申告することはできませんので、ご夫婦で重複しないよう注意してください。

まとめ

16歳未満の扶養親族は、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税の判定対象になります。
このことから、あえて所得が低い方が16歳未満の扶養親族の申告を行うと、住民税が非課税となり、世帯の節税となるケースがあります。
共働きのご夫婦はぜひ一度ご検討ください。

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