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家内労働者等の必要経費の特例を使っていますか?

2019.08.19

家内労働者等の必要経費の特例とは、一定の「家内労働者等」に、65万円の必要経費を確保することを目的とする特例です。
内職者や外交員、場合によっては在宅のフリーランスなども該当します。
今回は、家内労働者等の必要経費の特例の適用要件や計算方法について解説します。

家内労働者等とは

家内労働者等に該当する人は、家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検診人、それから、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
家内労働者とは、家内労働法に定められる一定の業務委託を受けた労働者のことで、たとえば内職者などが該当します。
外交員とは、保険外交員など一定の販売員のことです。
家内労働者等のうち、特例の対象となる人は、その業務で「事業所得」か「雑所得」を得ている人で、かつ、事業所得又は雑所得の必要経費の額と、給与収入の合計額が65万円に満たない人です。

家内労働者等の必要経費の特例とは

通常、事業所得や雑所得の必要経費となるのは、事業のために支出したお金です。
通常の必要経費は、実際に金銭を自己負担しなければ認められません。
そうすると家内労働者等は、サラリーマンの給与所得控除額(※)のような控除がないため、労働で得たせっかくの収入が、すべて所得税の課税対象になってしまいます。
(※)給与収入から無条件で控除できる額。最低額は65万円。
しかし、家内労働者等の必要経費の特例を適用した場合、もし必要経費となる支出がなくても、65万円の必要経費を確保することができます。

家内労働者等の必要経費の計算方法

家内労働者等の必要経費の計算方法は、一見するとわかりづらいですが、家内労働者等と給与所得者の不公平をなくすためにやっているイメージで見ると、わかりやすいと思います。

必要経費の計算には、

・事業所得か雑所得(公的年金等以外のもの、以下同じ)のどちらか一方しかない人
・事業所得と雑所得の両方がある人
・事業所得か雑所得 + 給与収入がある人

の3パターンがあります。

事業所得か雑所得のどちらか一方しかない人

家内労働者等の実際に支出した必要経費が65万円未満であれば、65万円が必要経費になります。
ただし実際に支出した必要経費が65万円を超えている場合、特例の対象にはなりません。

【例】
・実際に支出した必要経費が20万円 → 必要経費65万円(+45万円)
・実際に支出した必要経費が70万円 → 必要経費70万円(+0円)

事業所得と雑所得の両方がある人

実際に支出した必要経費の合計が65万円未満であれば、65万円が必要経費になります。
ただし実際に支出した必要経費の合計が65万円を超えている場合、特例の対象にはなりません。
特例が適用される場合、まず雑所得の必要経費に加算されます。

【例】
・実際に支出した経費が事業所得20万円、雑所得:30万円
→ 必要経費65万円(+雑所得の経費15万円)

事業所得か雑所得 + 給与収入がある人

給与収入がある場合、「65万円-給与収入」と「実際に支出した必要経費」を比べて高い方を必要経費とします。

【例】
・実際に支出した経費が事業所得20万円、給与収入40万円
「65万円-40万円」>「20万円」
→ 必要経費65万円(+事業所得の経費5万円、給与所得控除額40万円)

家内労働者等の必要経費の特例の注意事項

青色申告特別控除額と併用可

事業所得、不動産所得、山林所得を申告する青色申告者には、特別控除額として、65万円か10万円の控除額が認められます。
家内労働者等の必要経費の特例は、青色申告特別控除額との併用が可能です。
確定申告書では「青色申告特別控除額前の所得金額」に、まず家内労働者等の必要経費の特例を適用した所得額を記載し、その後、青色申告特別控除額を適用する流れとなります。

確定申告時の注意点

家内労働者等の必要経費の特例の根拠は、租税特別措置法第27条にあります。
したがって確定申告書に「措法27条適用」の記載が必要です。
また、

・事業所得と雑所得の両方がある人
・事業所得か雑所得 + 給与収入がある人

は、確定申告書に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付しましょう。
なお、所得の金額よって申告の必要がなければ、申告しなくとも特例を適用することは可能です。

まとめ

家内労働者等の必要経費の特例を適用できれば、通常の必要経費よりも高い節税効果を得ることがあります。
自身が特例の対象になるかも知れないという場合は、ぜひ確定申告で特例を適用しましょう。
確定申告のご相談は、税理士にお寄せ下さい。

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