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個人事業主が納める税金の納期限まとめ 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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個人事業主が納める税金の納期限まとめ

2019.09.6

個人事業を開始したばかりだと、いつ何をすれば良いのかわからないといった問題があるかと思います。事前にどんなことをすれば良いのか把握しておくことで、税務署や税理士への問い合わせもスムーズに進みます。そこで、今回は個人事業主が年間通して、いつ、何をすれば良いかをコラムとしてまとめました。

個人事業主の税金に関する年間スケジュール

個人事業主が納める税金の納期限は次のとおりです。

地方税の納期限は、愛知県や名古屋市のもので確認していますので、ご自身の納付先でご確認をお願いいたします。
以下、個別の税金について解説します。

所得税及び復興特別所得税

所得税及び復興特別所得税の納期限は、確定申告の期限となります。
ただし、振替納税(口座振替による納税)を利用される方の場合は、振替日が4月の中旬から下旬となりますので、振替日までに納税資金を準備できれば大丈夫です。
振替納税を利用するには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに、税務署か金融機関に提出する必要があります。

所得税(予定納税)

前年の納税額等から計算された「予定納税基準額」が「15万円以上」になる場合に必要となる、所得税の前払いにあたる税金です。
予定納税の金額は、その年の6月15日までに書面で通知されるため、事業主が計算する必要はありません。
1回の納税額は予定納税基準額の3分の1で、原則、第1期(7月)と第2期(11月)の計2回、納税することとなります。
なお、予定納税が難しい場合は、一定の要件下で減額申請を行うことが可能です。

事業税

都道府県税事務所に納める税金です。
個人事業主の場合、確定申告の結果から納税額が計算され、納税通知書と納付書が送付されますので、確定申告をすれば個別に申告する必要はありません。
納税は8月と11月の2期に分けて行いますが、納税額がトータルで1万円以下の場合は、8月にその全額をまとめて納めることになります。

住民税

事業主個人の住民税は、1月1日の住所地を管轄する市町村に、その年の6月から翌年1月まで、計4回に分けて納税します。
納税額は確定申告の結果から計算されるため、確定申告をしていれば個別の申告は不要です。

固定資産税

不動産(土地や家屋)の価値に対して、市町村が課税する税金です。
申告は不要で、1月1日の所有者宛てに、4月ころ、納税通知書と納付書が送付されます。
なお、課税標準の合計が土地30万円、家屋20万円に満たない場合は免税となります。

償却資産税

償却資産税は、不動産を除く事業用の資産(構築物、機械装置、器具備品など)にかかる固定資産税のことです。
1月1日の状況を基準に、1月末までに「償却資産税申告書」を市町村に提出するとともに、納税が必要となります。
なお、課税標準の合計が150万円に満たない場合は免税となります。

事業所税

一定の要件に該当する事務所等(事務所、店舗、工場、倉庫等)で行われている事業に対し、市町村から課税される税金です。
個人事業主の場合、原則、翌年3月15日までに申告と納税が必要となります。
免税点は、名古屋市の場合、合計床面積1,000平方メートル以下、合計従業者数100人以下となりますが、免税点以下でも申告だけ必要となるケースがあります。
詳しくは税理士にご相談ください。

源泉所得税及び源泉復興特別所得税

従業員の給与や一定の報酬等から、源泉徴収した所得税と復興特別所得税のことです。
納期限は、原則、徴収の翌月10日までですが、納期の特例を受けた場合、

・1月分から6月分・・・7月10日

・7月分から12月分・・・翌1月20日

の年2回の納付となります。
納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満である事業主が、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

特別徴収の住民税

特別徴収とは、事業主が従業員の給与から住民税を徴収し、市町村に納税することをいいます。
徴収した住民税の納期限は、原則は徴収の翌月10日までですが、納期の特例を受けた場合、

・6月分から11月分・・・12月10日

・12月分から翌5月分・・・翌6月10日

の年2回の納付となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。事業をしているとやることは意外と多いなと思われたかと思います。
わかりにくい部分もあるかと思いますが、手続きが遅れると延滞税等のペナルティが掛かる可能性があります。
不明な点はそのままにせず、税理士等専門家に相談することをお勧めします。

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