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年末調整後の確定申告に必要な書類

2019.10.4

会社の年末調整を受けた経営者等であっても、

・給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える

・年末調整で受けられなかった所得控除がある

などの方は、会社からの年末調整に加えて確定申告を行います。
今回は、経営者等の方が確定申告をするときに添付(提示)が必要となる書類や作成が必要となる書類をまとめました。

必要書類

共通

・給与所得の源泉徴収票の添付(原本)

どのような理由で確定申告をする場合であっても必ず添付しなければならない書類です。
なお、会社の年末調整で所得控除を受けた場合(例:社会保険料控除、生命保険料控除等)、その関係書類を確定申告で提出し直す必要はありません。

他の所得がある場合

給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
なお、これ以下の場合でも住民税の申告は必要ですので、市町村への申告(税務署への確定申告でも可)を行う必要があります。

不動産所得がある場合

・青色決算書、収支内訳書の作成、添付

不動産所得については、青色申告者の場合は「青色申告決算書」、白色申告者の場合は「収支内訳書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。
またこれらを作成するには、提出は必要ありませんが、収入や経費となる額を疎明する資料(賃貸収入がわかる資料、借入金の償還表、各種領収書等)を、所定の期間、保管する必要があります。

公的年金等がある場合

・公的年金等の源泉徴収票の添付(原本)

公的年金のためだけに確定申告が必要となる方は、公的年金独自の確定申告の基準があるのでご確認ください。

年末調整していない所得控除がある場合

医療費控除や寄附金控除などは、年末調整では受けられないため、確定申告をする必要があります。
なお、年末調整で出し忘れた保険料控除証明書などがある場合は、確定申告で追加提出することができます。

医療費控除がある場合

<従来の医療費控除を受ける場合>

・医療費控除の明細書の作成、添付

・各種証明書(おむつ証明書等)の添付

医療費の通知書類の原本を添付すれば、明細書への詳しい記載を省略することができます。
なお、2019年分の確定申告までは、明細書の作成に代えて、医療費の領収書の添付や提示による従前の方法でも受け付けてもらえます。
各種証明書は、おむつ証明書など証明がなければ医療費控除ができない支払いを申告する方のみ必要となります。

<セルフメディケーション税制を受ける場合>

・セルフメディケーション税制の明細書の作成、添付

・一定の取組を明らかにする書類の添付(提示でも可)

2019年分の確定申告までは、明細書の作成に代えて、スイッチOTC薬の領収書の添付や提示による方法でも受け付けてもらえます。
「一定の取組」とは、セルフメディケーション税制を受けるために必要な健康増進や疾病予防の取り組みです。
たとえば、健康診断の結果通知表や予防接種の接種済証などの添付または提示が必要になります。
該当する「一定の取り組み」についてはこちらをご覧ください。

国税庁HP:健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1133.htm

寄附金控除がある場合

・寄付した団体等から交付された受領証の添付(提示でも可)

ふるさと納税でワンストップ特例を適用しない場合は、ふるさと納税を行ったすべての寄付額を寄附金控除として確定申告しなければならない点に注意しましょう。
そのほかの寄附金控除では、受領証のほか、寄付の相手が寄付金控除の対象となる団体であることを疎明する資料の添付(または提示)が必要となる場合があります。
たとえば、特定の公益法人や学校法人への寄付、一定の特定公益信託の信託財産とするための寄付、政治献金等の場合は、別途書類が必要になります。

出し忘れた保険料控除証明書がある場合

・出し忘れた各種保険料控除証明書の添付(提示でも可)

住宅ローン控除がある場合

<住宅ローン控除の適用初年度>

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成、添付

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の添付

・登記事項証明書の添付

・売買契約書の添付

・認定住宅であることを証明する書類(認定住宅で住宅ローン控除を受ける場合のみ)の添付

(添付書類はコピーでも可)

<次年度以降>

次年度からは、初年度の書類のうち上2つの書類を会社に提出することで、年末調整で受けることができます。

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