採用情報

決算月でもできる節税方法 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

三宅正一郎税理士事務所

税理士コラム

人気のキーワード

決算月でもできる節税方法

2019.10.8

決算を目前にして「あとほんの少し節税すれば良かった…」と感じたことはないでしょうか。利益が予想以上に伸びたということですから、会社にとっては良い状況です。しかし、節税して会社の資金を社外に流出させないことも、大切な経営戦略となります。
今回は、決算直前に節税を検討したい方に、わりと短期で取り組める節税策をご紹介します。なお後にいくほど短期間で実現できるものとなっています。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入

経営セーフティ共済とは、中小企業が掛け金を積立て、取引先の倒産時等に、掛け金総額の10倍(最高8,000万円)を無担保、無保証で借り入れることができる制度です。
掛け金の全額(月額5,000円から20万円、前納可)を経費とすることができ、節税になります。
ただし加入は、所定の金融機関の窓口に必要書類を持ち込んで行わなければなりません。決算まで1ヶ月未満の状態であれば、中小機構や申請先の金融機関にあらかじめ手続きを確認し、所要日数を見積もりましょう。
窓口となる金融機関や必要書類等は、こちらからご確認ください。

中小機構HP:「加入手続き」

経営セーフティ共済の制度概要や節税のしくみなどは、こちらの記事もご覧ください。

税理士もやっているおすすめの節税対策⓶~倒産防止共済~【節税の定番商品】

決算賞与の支給

当期の利益を決算賞与として、従業員に支給する方法もあります。
従業員の翌期のモチベーションや定着率アップにつながる良い使い方です。
支払いを予定していなかった賞与を当期の損金に算入するには、決算日までに支払いを終えるか、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.賞与の支給額を各人別に、同時期に受給する全員に通知をしていること

2.通知した金額を翌期に入って1か月以内に支払っていること

3.通知した金額を当期に損金経理をしていること

決算直前になって急きょ決算賞与を計画した場合、決算日までに支払いが間に合わないこともあります。このような時でも上記の3つの要件を満たせば、未払いの賞与として当期の損金に算入することが可能です。
通知の方法などは、税理士にご相談ください。

固定資産の購入

減価償却の特例などを適用できる固定資産を購入すれば、通常より多くの額を当期の経費とすることができ、かつ、必要な資産も取得することができます。
決算直前の節税に有効なのは、以下の3つです。

・30万円未満の少額減価償却資産の特例を活用した購入

・20万円未満の一括償却資産の購入

・10万円未満の減価償却資産の購入

30万円未満の少額減価償却資産の特例を活用した購入

「30万円未満の少額減価償却資産の特例」とは、取得価額が30万円未満の資産について一定の要件を満たすことで、その全額を、使用開始した事業年度の損金に算入できるというものです。(合計300万円に達するまで適用可)
適用対象や手続きなどは、こちらの記事をご覧ください。

今すぐできる節税策はこれ!「30万円未満の少額減価償却資産の特例」

20万円未満の一括償却資産の購入

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、3年で均等償却できるというルールがあります。
1回の適用額は、上記の特例よりも低いですが、上限はなく白色申告者でも使えます。また、使用を開始した初年度が1年未満であっても、月割計算をせずに取得価額の3分の1を償却することができます。

10万円未満の減価償却資産の購入

取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その全額を、使用開始した事業年度の損金に算入することができます。どの会社でも利用できる上、税務申告や経理での手間も少ないのでおすすめです。

固定資産除却損の計上

使用をやめている固定資産があれば、除却しましょう。
その残存簿価を、固定資産除却損等で経費にすることが可能です。
たとえば当期にパソコンを購入した部署がある場合、前からその部署で使用している古いパソコンは使わなくなっている可能性があります。
優先的に担当者に確認するとよいでしょう。
ただし固定資産除却損を損金に算入するには、税務上は「廃棄」が原則です。
もし廃棄が間に合わないときは、「有姿除却」の要件を満たすかどうか確認してください。
その場合は、廃棄していなくとも損金に算入することが認められます。

有姿除却が認められる固定資産

・その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

・特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

国税庁HP:法人税基本通達7-7-2

有姿除却の場合、損金に算入できる額は残存簿価から処分見込価額を差し引いた額になります。

まとめ

決算月にできることは限られてきます。
節税のご相談は、お早めに税理士にお寄せください。

【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】

三宅正一郎税理士事務所 TOPへ戻る

名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所なら

完全成果報酬でサポート。

開業資金調達に大きく貢献することが出来ます。
創業融資はもちろん、会社設立、節税コンサル、決算確定申告など、
会社・税務に関する様々なサービスで御社をサポート致します。