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個人事業主の妻も配偶者控除の対象です

2019.11.22

配偶者を扶養する方は、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」といった所得控除を受けることができます。
もし、妻が個人事業主に転身した場合、夫は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を引き続き受けることができるのでしょうか。

個人事業主でも配偶者(特別)控除は受けられる

多様な働き方が注目される中、夫婦の一方が個人事業主として収入を得ることは、珍しいことではないでしょう。
たとえば育児との両立のため、退職してフリーランスや在宅ワーカーに転身された方も、個人事業主になります。
もし妻が個人事業主になっても、その所得が基準以下であれば、夫は配偶者(特別)控除を受けることが可能です。

合計所得金額85万円以下で最大控除額に

平成30年以降、「配偶者(特別)控除」の最大控除額(配偶者の年齢が70歳未満であれば38万円)を受けるには、「配偶者の合計所得金額」が「85万円以下」であることが要件となりました。
85万円を超えても123万円までは控除の対象となりますが、控除額が段階的に減少するしくみです。
さらに平成30年以降、扶養する本人(夫など)の合計所得金額が900万円を超えた場合も、控除額が下がるようになりました。
つまり、最大控除額を受けるには、

・配偶者(妻など)の合計所得金額が85万円以下

かつ

・扶養する本人(夫など)の合計所得金額が900万円以下

ということです。

この「合計所得金額85万円以下」を給与収入に換算して、「150万円のカベ」と呼ぶことがあります。(以前は「103万円のカベ」でした)
ただし、個人事業主の場合、年収150万円で必ずしも配偶者(特別)控除額が最大になるとは限りません。

個人事業主の所得の計算方法

個人事業主の所得(事業所得)は、次の式で計算します。

【計算式】
総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額(65万円または10万円)

たとえば、配偶者の個人事業主としての収入が150万円でも、必要経費が30万円、青色申告特別控除額10万円しかなければ、所得は110万円です。
この場合、扶養する本人(夫など)の合計所得金額が900万円以下であっても、控除額は16万円にしかなりません。
ただし、一定の要件を満たせば、青色申告特別控除額を65万円計上することができます。
そうすると、所得は55万円(150万円-30万円-65万円)になり、配偶者(特別)控除は最大となります。
個人事業主になったら、必ず「青色申告承認申請書」を期限内に提出し、青色申告を期限内に行いましょう。

社会保険の扶養について

配偶者(特別)控除は、税金の制度です。
これとは別に、配偶者の社会保険の被扶養者となるには、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)という要件があります。
この要件ことから、「130万円のカベ」と呼ばれます。
ただし、こちらは過去の収入ではなく、「被扶養者に該当する時点」と「被扶養者と認定された日以降の年間の見込み収入額」で判断します。
それまでの収入ではなく、これからの収入で判断するということです。
このことから、会社をやめて個人事業主に転身した妻でも、転身時の見込み収入で判定されるため、被扶養者になれる可能性があります。
年収の判定についてですが、個人事業主の場合、総収入金額から必要経費すべてを差し引くことはできません。
ただし、一定の経費(売上原価など)を差し引くことは認められているため、どこまで経費が認められるかが重要です。
経費の範囲は、社内の担当者や健康保険の保険者に確認した方がよいでしょう。
参考までに、協会けんぽの経費の例はこちらから確認できます。

協会けんぽHP「被扶養者とは?」

まとめ

個人事業主の妻でも、配偶者控除の対象となります。
確定申告や青色申告など、お気軽にご相談ください。

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