採用情報

【2019年分確定申告】フリーランスの節税に役立つ制度 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

三宅正一郎税理士事務所

税理士コラム

人気のキーワード

【2019年分確定申告】フリーランスの節税に役立つ制度

2019.11.19

多様な働き方が注目される現代において、会社員からフリーランス(個人事業主)に転向される方はめずらしくありません。
フリーランスになって、今年はじめての確定申告を行う方も多いのではないでしょうか。
今回はフリーランスの節税に役立つ節税制度をご紹介します。

青色申告により確定申告をする

青色申告特別控除65万円を適用する

青色申告特別控除とは、事業所得などから最大65万円を控除できる制度で、フリーランスの節税の基本です。
控除額には65万円と10万円の2通りがありますが、10万円は白色申告でも受けることができ、せっかく青色申告をするなら65万円を適用しましょう。

65万円の控除を適用するための要件は次の3つです。

・正規の簿記の原則で記帳する

・確定申告書に青色決算書(貸借対照表や損益計算書など)を添付する

・確定申告を期限内に行う


わかりにくいのは、一番上の「正規の簿記の原則で記帳する」だと思います。
これは、複式簿記で帳簿を付ける必要があるということです。
複式簿記とは、1つの取引を、借方と貸方に分けて仕訳を行う帳簿の付け方をいいます。
多くの場合、お使いの会計ソフトの入力で無意識のうちにできているのではないでしょうか。
複式簿記の仕訳をきちんと行うことによって、借方・貸方の残高が一致した「貸借対照表」ができあがります。
65万円の控除を受けるには、この「貸借対照表」などの書類と一緒に、3月15日(土日祝であればその次の開庁日)までに確定申告を行う必要があります。

注意!開業後は青色申告承認申請書の提出をお忘れなく

フリーランスになってはじめて確定申告を行う方、はじめて青色申告特別控除を受ける方は、「青色申告承認申請書」という書類を、あらかじめ税務署に提出しておかなければなりません。

提出期限は、

・青色申告をしようとする年の3月15日まで

・1月16日以後の開業であれば、その事業開始等の日から2月以内

です。

一度提出すれば、翌年以降の提出は必要ありません。

家族に関する控除も受けよう

家族に対する控除の種類

これまで会社にお勤めだった方は、家族に関する控除をくわしく知らない方がほとんどだと思います。

家族に関する主な控除には、

・扶養控除

・配偶者(特別)控除

があります。

いずれも、家族や申告者本人が要件を満たしていれば受けることができる控除です。
したがって、要件を知って、申告漏れをしないことが大切になります。

扶養控除

申告者本人(フリーランスの方)と生計を一にする親族がいる場合に、申告できる控除です。控除額や控除の対象となる親族の要件は、こちらの記事をご覧ください。

「扶養控除の対象になる「扶養親族」の範囲と控除額の違い」

なお、控除の対象となる親族の年齢は、12月31日時点で16歳以上に限られます。
ただし16歳未満の親族は、住民税の非課税の判定に関係します。
もし共働きの夫婦に16歳未満のお子さんがいる場合、この点を活用すると、世帯の税金をやや安くできるケースがあります。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除は、平成30年から大きく改正されています。

改正のポイントは3つです。

・38万円の控除(※)の対象となる配偶者が、所得85万円以下(給与収入であれば150万円以下)の配偶者に拡大されたこと

・配偶者特別控除の適用対象が所得123万円以下(給与収入であれば約201万円以下)まで拡大されたこと

・申告者本人(フリーランスの方)の所得が1,000万円を超えると控除が受けられないこと(900万円を超えると控除額が段階的に下がります)

(※)配偶者の年齢が70歳以上であれば48万円になるケースがあります。

もし配偶者も個人事業主の場合は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

●個人事業主の妻も配偶者控除の対象です●←11/10にお送りした記事となります。

「事業専従者」に注意

扶養親族や控除対象配偶者の要件の1つに、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」というものがあります。
このことから、たとえば毎月15万円(年180万円)の青色事業専従者給与を支払っている配偶者は、配偶者(特別)控除の対象になりません。

まだまだある!フリーランスの節税に役立つ制度

これ以外にもフリーランスの節税に効果的なものとして押さえておきたいのが

・設備投資による節税

・小規模企業共済等の活用

です。

こちらの記事にまとめてありますのでご活用ください。

個人事業主の効果的な節税方法

まとめ

今回は2019年分のフリーランスの確定申告の節税ポイントについて、解説しました。
なお、2020年分からは、青色申告特別控除、基礎控除、給与所得控除額が変わります。
そのため、扶養控除、配偶者控除の要件や、青色申告特別控除に関する内容が若干変わります。確定申告のご相談は、お気軽にお寄せください。

【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】

三宅正一郎税理士事務所 TOPへ戻る

名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所なら

完全成果報酬でサポート。

開業資金調達に大きく貢献することが出来ます。
創業融資はもちろん、会社設立、節税コンサル、決算確定申告など、
会社・税務に関する様々なサービスで御社をサポート致します。