通勤手当を青色事業専従者に支給したときは非課税になる?
2020.01.10
会社から支給されるさまざまな手当は、税法上、従業員個人の給与課税の対象になります。
通勤手当もその1つです。
しかし通勤手当は業務を行うために必要な金額ですから、ある程度まで、個人の給与課税の対象にはなりません。
今回は通勤手当について、非課税となる限度額や、青色事業専従者に支給した場合の税務について解説します。
通勤手当の所得税は一定額まで非課税に
通勤手当は給与課税の対象
従業員に支給する通勤手当は基本給等とともに「給与」として、受給した従業員個人に所得税が課されますが、そのうち通勤のために通常必要とする額であれば非課税所得として、所得税は課されません。
いくらまで非課税で支給できるかは、その通勤手段によります。
交通機関の場合は実費
通勤手段が電車やバスなどの交通機関であれば、実費を支給することで全額が非課税になります。
たとえば、月1万5,000円の定期券で通勤している方に1万5,000円を支給すれば、すべて非課税となります。
ただし実費であればいくらでも非課税というわけではなく、1ヶ月に15万円を超える場合は、15万円を超えた部分が課税所得として扱われます。
なお、運賃・時間・距離などにおいて最も合理的かつ経済的な方法で選ばれた通勤方法に限られます。
マイカーの場合は距離
通勤手段がマイカーなどの場合は、通勤距離に応じて所定の額まで非課税となります。
ただし通勤距離が2キロ未満の人に非課税の適用はなく、支給した通勤手当の全額が課税所得として扱われます。
2キロ以上の非課税限度額は、こちらの記事をご覧ください。
青色事業専従者に支給する通勤手当も非課税になる
青色事業専従者とは
青色事業専従者とは、
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上
・その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事している
のすべてを満たす方です。
個人事業主が親族に支払う金銭は、原則、必要経費に算入されません。
ただし青色申告者である個人事業主が、青色事業専従者の要件を満たす親族について、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、その届け出の範囲内の給与はすべて必要経費に算入されます。
なお専ら従事する期間が6ヶ月を超えられなかった場合でも、一定のケースにおいて「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」とすることができます。
青色事業専従者に支払う通勤手当も非課税
青色事業専従者に支払う通勤手当も従業員と同じで、その通勤手段による非課税限度額内の通勤手当は非課税で支給できます。
ただし、青色事業専従者給与の額が届出書に記載した給与の範囲を超えると、必要経費に算入できなくなります。
したがって届出書には、通勤手当込みの額を記載しましょう。
消費税は課税仕入
通勤手当は、受け取る側の所得税が非課税であってもなくても、消費税上は課税取引となります。
「交通機関の代金には消費税が含まれていないけど・・・?」と思われるかも知れませんが、交通機関の代金は、金額が税込みのように見えないだけで、内税として消費税がちゃんと含まれています。
たとえば250円の切符には、約22円(※)の消費税が含まれていることになります。
(※)250円×10/110≒22円
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