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【新型コロナ】消費税の課税選択の特例について

2020.08.10

新型コロナ税特法が施行され、消費税の課税選択の変更にかかる特例が設けられました。
この特例は、免税事業者から課税事業者になるため税務署に届け出を行ったものの、新型コロナの影響で免税事業者に戻りたい方や、逆に課税事業者になりたい場合に使える特例です。
しかも課税事業者になりたい場合、2年間の継続適用等がありません。

消費税の課税選択の特例とは

通常、「課税事業者⇔免税事業者」の選択は、課税期間が始まる「前」に、税務署に届出書(課税事業者選択届出書/選択不適用届出書)を提出しなければなりません。
今回の特例は、課税期間が開始した「後」に選択を行っても、「前」に行ったものとみなされ、「課税事業者⇔免税事業者」が可能になるというものです。

利用メリットのある事業者

次のような事業者に利用するメリットがあると考えられます。

・設備投資による消費税の還付を受けるため課税事業者になったものの、新型コロナの影響で資金繰りが苦しくなり、設備投資が実行できなくなった事業者

・免税事業者であるが、感染防止のための設備投資などを実行することとなり、消費税の還付を受けるために課税事業者になりたい事業者

など

2年間の継続適用等がない

通常は「免税事業者⇒課税事業者」を選択すると、

・2年間の継続適用

・調整対象固定資産や高額特定資産等の取得による3年間の納税義務免除の制限

等のルールによって、翌期からすぐに免税事業者に戻ることはできません。
しかし今回の特例では、上記のいずれも適用されないため、翌期から課税事業者の選択をやめて免税事業者に戻ることもできます。
通常時よりも課税事業者選択のハードルが下がっていると言えるので、設備投資の予定がある方は税理士等に相談し、申請期限が過ぎてしまう前に利用を検討しましょう。

法律上の課税事業者は免税にならない

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、本来の税法によって課税事業者となる事業者が免税事業者になれる特例ではありません。
課税事業者になる税法の要件について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

参照記事:消費税の課税事業者の判定方法

消費税の課税選択の特例の要件

特例を利用するには、新型コロナ等の影響によって一定期間に収入の著しい減少がある事業者が、税務署長に申請して承認を受ける必要があります。

収入の著しい減少とは

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち、連続する1か月以上の収入が、前年の同時期と比べて概ね50%以上減少していることをいいます。
「1か月以上」ですので、「3月1日~3月31日」でもOKですし、「4月1日~5月15日」でもよいことになります。
ただし、次の申請期限に注意が必要です。

税務署長の承認を受ける

特例を受けるには、期限内に税務署長に申請を行う必要があります。
申請期限は、課税事業者を選択する場合・やめる場合に分かれます。
なお、新型コロナの影響など「災害その他やむを得ない理由」により、申請期限を延長できる場合があります。(国税通則法第11条)

【課税事業者を選択する場合】

「特定課税期間」の末日から、法人は2ヶ月以内、個人事業主は3ヶ月以内に、税務署に「特例承認申請書」を提出する必要があります。
このとき一緒に「課税事業者選択(不適用)届出書」も提出します。
「特定課税期間」とは、収入が減少している期間を含む課税期間のことです。
たとえば、課税期間が4月1日~3月31日で、「令和2年3月1日~3月31日」の収入減により特例を受けるとき、特定課税期間は「令和元年4月1日~令和2年3月31日」となります。

【課税事業者の選択をやめる場合】

課税事業者の選択をやめるタイミングで、申請期限が変わります。

・「特定課税期間」からやめる場合

特定課税期間に係る確定申告書の提出期限までに申請を行います。

・特定課税期間の末日が2年経過日以後で、翌期以後にやめる場合

特定課税期間の末日が課税事業者となって2年経過する日(2年経過日)以後の場合で、特定課税期間の翌期以後の課税期間から選択をやめるときは、特定課税期間の確定申告書の提出期限までに申請を行います。

・上記以外

「2年経過日の属する課税期間の末日」と「課税事業者の選択をやめようとする課税期間の末日」とのいずれか早い日となります。

(参考)国税庁HP:特例承認申請書手続


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