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【新型コロナ】簡易課税制度の適用変更について

2020.08.12

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は、事前に税務署に届け出ることで、「簡易課税制度」によって消費税を申告することができます。
簡易課税の適用をやめたい場合も、税務署に届出をすることで変更可能です。
これらの適用変更の届け出は、通常、課税期間が始まる「前」に行わなければなりません。
しかし、新型コロナ等の影響ですぐに簡易課税制度を適用したい・やめたい場合は、別途手続きによって、課税期間が始まった「後」からの変更が可能となります。

「災害その他やむを得ない理由」があれば「後」でも変更できる

簡易課税制度選択の特例が使える

消費税法には、「災害その他やむを得ない理由」によって被害を受けた事業者は、税務署の承認を受けることにより課税期間が始まった「後」でも、やむを得ない理由が生じた日の属する課税期間から、簡易課税を選択する・やめることができる特例があります。(消費税法第37条の2)
新型コロナの影響によって課税期間が始まった「後」に変更したい場合は、この特例を使います。

「災害その他やむを得ない理由」とは

台風や豪雨、震災などの天災のほか、火災など人為的な災害、その他これらに準ずる自己の責めに帰さないやむを得ない事実となります。(消費税法基本通達13-1-7)
ただしこの特例は、通常時の変更とは異なり、税務署長の「承認」を受ける必要があります。
つまり変更できるかどうかは税務署の個別判断です。
期限まで日数があれば、税務署の個別相談を活用するのもよいでしょう。
なお、国税庁の新型コロナに関するQ&Aによると、たとえば新型コロナによって被害を受けたことにより、

・ 通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい

・ 感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい

といった事情があれば、「災害その他やむを得ない理由」として、簡易課税制度の選択変更が可能であるとしています。

(参照)国税庁「新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関するQ&A」(問20)

簡易課税制度選択の特例によるメリット

この特例を利用する場合、

・簡易課税を選択した後の2年間の継続適用

・調整対象固定資産、高額特定資産等を取得した場合の選択届出・不適用届出の提出制限

はありません。
通常、簡易課税制度を選択すると2年間は一般課税に戻れなかったり、一定の期間中に調整対象固定資産や高額特定資産等を取得した場合は、簡易課税の選択届を提出できなかったりする期間があるのですが、そのルールが適用されないということです。

簡易課税制度選択の特例の申請方法

やむを得ない理由のやんだ日から、原則2ヶ月以内に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を税務署に提出します。
なお、やむを得ない理由のやんだ日が課税期間の終了後のときは、その課税期間の確定申告期限までとなります。
やむを得ない理由で申告期限を延長している場合は、その期限となります。

参照記事:法人税・消費税などの申告期限の延長について

簡易課税を選択する・やめるメリット

簡易課税を選択するメリット・やめる場合、一般的には次のようなメリットがあります。

課税仕入れの経理が楽になる

一般課税(簡易課税を選択しない場合の課税方法)では、事業で受け取った消費税額から課税仕入れによって支払った消費税額を控除して納税額を計算します。
しかしこの方法では、課税売上割合で計算方法が変わったり、個別対応方式の場合、支払った消費税をその用途に応じて3つに区分して経理を行ったり、一定の事項が記載された帳簿や書類を保存しなければならないなど、とにかく日ごろの経理、書類等の管理において負担が大きくなります。

参照記事:2019年10月から「区分請求書等」を発行していますか

参照記事:仕入控除税額の計算方法を解説

一方、簡易課税では、事業で受け取った消費税額に、業種別のみなし仕入れ率をかけて仕入控除税額を計算します。
独特の計算手順もありますが、一般課税の経理よりは負担が少ないでしょう。
また、一般課税のような帳簿書類の記載要件もありません。(法人税法などのルールで帳簿書類はどのみち保存しなければなりませんが、記載事項の要件が緩やかになります)

節税になることが多い

一般課税のまま申告をするメリットは、仕入控除税額が多い場合の還付を受けられることにあります。
しかし、還付を受けられるほどの設備投資がない時期は、簡易課税の納税額の方が少なくなるケースがあります。
簡易課税のみなし仕入率は、次のとおりです。

・卸売業 90%

・小売業 80%

・建設業・製造業など 70%

・飲食業など 60%

・サービス業など 50%

・不動産業 40%

たとえば、人件費がメインで他にほとんど経費が発生しないサービス業などは、50%のみなし仕入率で計算した方が、納税額が少ないということはよくあります。
新型コロナの影響で資金繰りが悪化し、設備投資の予定がなくなった場合は、そのまま一般課税で申告するより簡易課税を選択した方が、納税額が少なくなるかも知れません。

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