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【インボイス制度】出張旅費等の仕入税額控除について 派遣社員・出向社員・内定者・採用面接者はどうなる?

2024.05.29

従業員に対する出張旅費等の仕入税額控除

自社の従業員に対する国内の出張旅費、宿泊費、日当など、出張に対する手当についても仕入税額控除が認められます。支払う金額が実費であっても概算(日当など)であっても構いません。海外出張や海外転勤の費用は対象外です。

しかし、従業員はインボイス制度の適格請求書発行事業者ではありません。そのため、出張旅費等を支払っても各人から適格請求書の交付を受けることはできません。

それでは、一体どのようにして仕入税額控除が認められるのでしょうか。

従業員は帳簿保存のみで仕入税額控除が可能

従業員に対して支給する、通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当)であれば、請求書等の交付を受けることが困難であるものとして、一定の事項を記載した帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。

ただし、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められるのは「その旅行に通常必要であると認められる部分」のみです。これは、所得税が非課税となる(給与課税の対象にならない)金額の範囲とされています。

給与課税の対象にならない範囲で出張旅費を支給するには、一般的に出張旅費規程などを策定して、一律のルールで支給することが望ましいです。こちらの記事で、その方法を解説しています。

派遣社員や出向社員に対する出張旅費等の仕入税額控除

それでは、出張旅費等を支払う相手が派遣社員や出向社員の場合はどうなるでしょうか。

国税庁は「お問合せの多いご質問」において、出張旅費等が「派遣元企業や出向元企業に支払われる場合(本人に支払われない場合)」と、「派遣元企業や出向元企業を通じて本人に支払われる場合(派遣元企業や出向元企業がいったん預かり、本人に支払われる場合)」の2つに分けて回答しています。

(参考)国税庁:通達・Q&A「お問合せの多いご質問」

派遣元企業や出向元企業に支払われる場合

派遣元企業や出向元企業に出張旅費等が支払われる場合(本人に直接支払われない場合)では、その支払いは人材派遣等のサービスの対価として扱われます。

この場合の仕入税額控除には、支払相手(派遣元企業や出向元企業)から交付された適格請求書の保存が必要になります。

本人に支払われる場合

派遣元企業や出向元企業を通じて本人に支払われる場合であれば、従業員に対する出張旅費等の扱いと同様で、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。

ただし、この取り扱いを受けるためには条件があります。

派遣契約や出向契約などで、派遣先や出向先が支払った出張旅費等を派遣元や出向元が預かり、そのまま派遣社員や出向社員に支払われることが明らかにされていることです。

内定者や採用面接者に対する交通費等の仕入税額控除

内定者や採用面接者に支払う説明会場までの交通費などの取り扱いについても、「お問合せの多いご質問」において回答されています。

内定者と採用面接者のどちらに支払う場合も仕入税額控除の対象になりますが、帳簿保存のみで認められるのか、それとも適格請求書の保存も必要になるのかが回答のポイントになります。

内定者の場合

内定者のうち、企業との間で労働契約が成立していると認められる者に支給する交通費などであれば、従業員に対する出張旅費等の扱いと同様で、通常必要と認められる部分については帳簿保存のみで仕入税額控除が可能とされています。この場合、適格請求書は必要ありません。

労働契約が成立していると認められるか否かは、企業から採用内定通知を受けて、入社誓約書等を提出している等の状況を踏まえて判断されることになっています。

採用面接者の場合

採用面接者は従業員に該当しません。

したがって、会場までの交通費などの仕入税額控除について、従業員の出張旅費等のような特例は認められません。

「従業員の出張旅費等」による帳簿のみの保存要件に該当しない場合

派遣社員、出向社員、内定者、採用面接者のうち、従業員のように帳簿保存のみで仕入税額控除が認められる特例のケースに該当しない場合であっても、その支払いが、3万円未満であり、かつ、公共交通機関に支払っていると同視できる場合は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

(※)一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースでは、通常の記載事項に加えて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れに該当する旨の記載が必要になります。(例:3万円未満の鉄道料金)

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