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役員判定のない家族従業員でも給与の支給額に注意が必要

2019.08.31

役員判定のない家族従業員の給与

同族会社では、経営者の妻など家族従業員が「みなし役員」に判定されるケースがあることを以前ご紹介しました。
「みなし役員」に判定された場合、その給与は、役員報酬ルールの対象になってしまいます。

みなし役員で家族従業員のボーナスが損金不算入に

それでは、みなし役員に該当しなければ、経営者は、自分の妻にいくら給与を渡しても問題はないのでしょうか。
残念ながら、みなし役員でなくとも、支給額には注意が必要です。
経営者の妻など、「法人の役員と特殊関係にある使用人」に支払った給与のうち、不相当に高額な部分については、損金に算入できないルールがあるからです。

「法人の役員と特殊関係にある使用人」の範囲と「不相当に高額な部分」について

特殊関係にある使用人の範囲

給与のうち、不相当に高額な部分が損金不算入となる使用人は、法人の役員と次の関係にある人です。

1 役員の親族
2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
3 1と2に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
4 2と.3に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

親族のほか、事実婚の相手、生計の支援を受けている者、そして事実婚の相手や生計の支援を受けている者と生計を一にする親族も該当します。

不相当に高額な給与

不相当に高額な給与については、法人税法施行令に規定があります。

法人税法施行令第72条の2
“(前略)当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(中略)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。”

したがって、その職務内容、法人の収益、他の使用人への支給額、同種かつ類似する規模の法人の使用人の支給額等と照らし合わせて、総合的に判断されることとなります。
他社との比較はすぐにはできませんので、まずは社内で同じ業務を担当している使用人と比べてみましょう。
もし経営者の妻が、その使用人よりも給与を高額に設定している場合は、その部分が何の職務、あるいは能力や職責に対する対価なのか、説明できるようにしておかなければなりません。

使用人に支払われる賞与

使用人に支払われる賞与は、損金に算入することができます。
法人の役員と特殊関係にある親族も同様です。
ちなみに、賞与を損金に算入する時期は、賞与の「通知」を行った時期がポイントになります。
「通知」とは、個々の使用人に賞与の具体的な支給額を伝えることです。
次の3つの要件を満たせば、賞与の支払いが翌期になっても当期の損金に算入することができます。

1.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること

2.1の通知をした金額を、当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること

3.その支給額につき1の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

まとめ

家族従業員は、みなし役員に該当しない場合でも、その給与額が適正かチェックされることがあります。
他の使用人より高く設定するときは、その理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。
使用人としての家族従業員の給与額を、どのくらいに設定するか迷ったときは、ぜひご相談ください。

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