【個人事業主向け】領収書の書き方や税務上の注意点について
2019.12.3
個人事業主は、領収書を発行したり、受け取る機会が沢山あります。
今回は、領収書の書き方や印紙税、受け取った領収書の保存について解説します。
領収書の書き方
領収書に記載する5つの項目
領収書には、主に次の5つを記載します。
・発行日(取引を行った日)
・宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)
・金額(適用税率がわかるもの)
・但し書き(取引の内容)
・作成者(氏名または名称、所在地)
記載事項は慣習的なものですが、この5項目は、税務の面でも重要です。
消費税法の「区分記載請求書等」
消費税の仕入税額控除を適用するには、上記の5項目が記載された「請求書等」の保存が原則必要です。この「請求書等」には、領収書も含まれます。
さらに2019年10月からは、標準税率10%と軽減税率8%の2つ税率が導入されたことにより、その金額の適用税率がわかるよう税率を区分して記載する等の要件が加わりました。これを「区分記載請求書等保存方式」といいます。
これらは、請求書や領収書を「保存する側」つまり「受け取った側」に、こうした内容がきちんと記載された請求書や領収書の保存を求めるものです。
受け取った側は、要件を満たす請求書や領収書を保存することで、仕入税額控除を適用することができます。
そのため、たとえこちらが免税事業者でも、お客さんのために必要とあれば、消費税法の要件を満たす領収書を発行しなければなりません。
「区分記載請求書等」については、こちらの記事をご覧ください。
「2019年10月から「区分記載請求書等」を発行していますか」
法人税の「少額飲食費」
経費に算入できる交際費の制限と制限を受けない交際費
飲食店の場合、会社の接待の場所として使用されることもあるでしょう。
法人税法では、接待などの費用にあたる「交際費」について、経費にできる額に制限があるのですが、この制限を受けないものに「1人あたり5,000円以下の飲食費」があります。
5,000円以下の飲食費の規定の適用を受ける場合
もし会社がこの適用を受けようとする場合、次のア~オが記載された書類が必要です。
ア 飲食等の年月日
イ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名や名称等
ウ 飲食等に参加した者の数
エ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
オ その他参考となるべき事項
領収書を発行する側が押さえておくとよいのは、アとエです。
もちろん、お客さんが何に使う領収書かはわかりませんが、どの領収書でも、年月日と金額、店舗名や所在地といった、上記の5つの項目を記載しておけば問題ありません。
領収書の印紙税
印紙税とは、課税文書の作成にかかる税金です。
作成者がその文書に「収入印紙」を貼り、消印をすることで納税が完了します。
領収書は、この課税文書(第17号文書)にあたり、
・記載された金額が5万円未満のもの
・営利に関しないもの(非営利企業が発行したものなど)
のいずれにも該当しなければ、納税が必要です。
印紙税額は、領収書の記載金額が高いほど上がります。
領収書の印紙税額は、こちらの一覧表の第17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)で確認できます。
国税庁HP:印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
受け取った領収書の保存期間
領収書を受け取った場合、一定期間の保存が必要です。
個人事業主の保存期間は青色申告、白色申告で異なります。
・青色申告者・・・7年または5年
・白色申告者・・・5年
ただし、帳簿については青色申告、白色申告(一部の帳簿を除く)ともに7年間の保存が義務付けられています。よって領収書も7年間保存しておくことが可能であれば、誤廃棄を防ぐためにすべて7年間で統一するとよいでしょう。
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