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海外出張手当は消費税の課税仕入れになるか【税理士が丁寧に解説】 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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海外出張手当は消費税の課税仕入れになるか【税理士が丁寧に解説】

2020.11.18

会社から役員や従業員に支給する出張手当・出張旅費は、その旅行のために通常必要な金額であれば給与として課税されないこととなっています。
これは、所得税の非課税所得にあたるからです。
では、これを支出した会社はどうなるかというと、その全額を法人税の経費とすることができる上、所得税が非課税になる範囲内であれば、消費税の課税仕入れとすることができます。
ただし「海外出張」のために支給する出張手当・出張旅費については、消費税の扱いに注意が必要です。

消費税の課税仕入れとは

その支払いが消費税の課税仕入れになるかどうかは、その取引が課税取引の4つの要件を満たしているかどうかで判断します。

課税取引の4つの要件

・国内取引であること

・事業者が事業として行う取引であること

・対価の支払いがあること

・資産の譲渡や貸付け、サービスの提供であること

「国内取引であること」とは

国内取引であるかどうかの判定は、資産の譲渡や貸付けであればその資産が所在していた場所、サービスの提供であればその提供場所を基準に行います。
しかし、これだけでは判定に迷う取引も結構あります。
本件とは関係ありませんが、たとえば平成27年10月以降の国外から国内の者にインターネットで販売される電子書籍・音楽・広告の配信等のサービスは課税取引となっています。
また、輸出入については、輸入した貨物の保税地域からの引き取りには消費税がかかりますが、商品の輸出は免税となります。
日本の消費税の課税対象は、日本国内で消費される物やサービスですので、この点を踏まえてルールを読み解くとわかりやすいかも知れません。

海外出張の旅費、宿泊費、日当は原則、不課税

消費税は日本国内で消費される物やサービスにかかるものですから、海外の国で消費される物やサービスに、日本の消費税はかかりません。
このことから通達では、「海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等」は、原則として課税仕入れにならないとしています。(消費税法基本通達11-2-1)
移動日の旅費や日当等については、国内取引(例:空港までの交通費など)に充当されている部分もあるはずですが、こうした区別を特にしないということでしょう。
出張の多い会社は、うっかり国内の出張手当と同じように処理しないよう注意が必要です。

実費精算のときは航空券の代金に注意

旅費や宿泊費を実費で精算する会社は、従業員等が持ち帰った領収書から仕訳を行っていると思います。
この場合は、取引ごとに国内外の判定を行い、最終的な課税区分を判断しなければなりません。
このとき、国際航空券の代金の仕訳に注意してください。
まず、国内外にわたって行われる旅客の輸送は、「輸出免税」の扱いとなります。(消費税法基本通達7-2-1(3))
つまり、海外への飛行機代は往復ともに免税ということです。
ただし、領収書をみると航空券の代金と一緒に、空港施設の利用料や発券手数料などが別途発生していることがあります。
これらの手数料は飛行機代とは違い、サービスの提供場所が国内かどうかで課税・不課税を判断することになりますので注意してください。

海外出張の手当は消費税の課税仕入れになるのか【税理士が丁寧に解説】
記事まとめ

・海外出張のための旅費、宿泊費、日当等は原則不課税

・実費精算をするときは、国内外の判定に注意しながら課税区分を判断する

なお出張の多い会社は、実費精算ではなく旅費規程を作成して旅費等を支給するほうがさまざまな面でメリットがあります。

参照記事:出張手当の支給は旅費規定を作成しましょう


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