消費税の課税・非課税・不課税を区別する理由とその方法
2020.06.1
消費税の課税事業者は、日常の取引において、それが課税取引か、非課税取引か、不課税取引かを正しく判断しなければ、正しい納税額を計算することができません。
課税取引・非課税取引・不課税取引の違い
課税取引とは
課税取引は、以下の4つをすべて満たす取引をいいます。
・国内取引であること
・事業者が事業として行う取引であること
・対価を得て行う取引であること
・資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のいずれかであること
4つも要件があると、何だかものすごくハードルの高い取引のように思えますが、その逆で、日々の取引のほとんどがこの4つを満たしています。
したがって、非課税・不課税にあたるものを除外するイメージで考える方が、判断しやすいかも知れません。
非課税取引とは
課税取引の4つの要件は満たしていても、消費になじまない取引や政策的な配慮が必要な取引については、消費税は非課税になります。主な非課税取引には、次のようなものがあります。
【消費になじまない取引】
・土地の譲渡や貸付
・有価証券の譲渡
・支払手段(お金や手形、小切手など)の譲渡
・切手や印紙の譲渡(郵便局などで販売される場合)
・商品券やプリペイドカードの譲渡
・行政手数料(登記や免許などの手数料等)
・利子や保険料の支払い
など
【政策的な配慮が必要な取引】
・医療保険による診療や介護保険によるサービス
・助産
・一定の身体障がい者用物品の譲渡や貸付
・住宅の貸付け(譲渡は課税される)
・一定の学校教育
・火葬料や埋葬料
など
住宅は「貸付」のみ非課税ですので、住宅自体(建物)の販売は課税取引になります。
なお、取引には対称性があるため、上記の取引があれば、対価を受け取った側・支払った側でお互いに非課税となります。
たとえばA社からB社に土地を販売した場合、A社は非課税売上となり、B社は非課税仕入になるということです。
不課税取引とは
課税取引の4つの要件のうち、1つでも欠くと不課税取引となります。
よく出てくる不課税取引には、下記のようなものがあります。
・給与、賃金(事業でない)
・寄附金、祝い金、見舞金(対価性がない)
・保険金、共済金(対価性がない)
・補助金、助成金(対価性がない)
など
ただし、対価性の有無は取引の中身から判断します。
寄附金という名目であっても、実質的に資産の譲渡などの対価と認められるものであれば課税取引になるので注意が必要です。
なお外国からの輸入は、その物を保安地域から引き取るときに消費税がかかります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
非課税と不課税の違い
課税取引かどうか
非課税取引は課税取引ですが、不課税取引は課税取引ではありません。
そのため不課税取引のことを「課税対象外取引」と呼ぶこともあります。
なぜ非課税と不課税を区別するのか
非課税取引と不課税取引は、その価格に消費税が含まれません。
したがって、どちらも消費税の申告には無関係に思えますが、「売上」についてはしっかり区別しなければ「課税売上割合」が正しく計算できないため注意が必要です。
「課税売上割合」とは、次の計算式で計算されます。
課税売上割合=課税売上高/総売上高(課税売上高+非課税売上高)
課税売上割合は、非課税売上高を分母に含めなければならないため、もし非課税を不課税と判断してしまうと、本来の数値より高くなってしまいます。
課税売上割合は何のためにある?
消費税は、基本的に受け取った税額から支払った税額を控除して納税額を計算しますが、支払った税額をすべて控除できる場合とそうでない場合があります。
どちらの場合になるかを判定する要素の1つに「課税売上割合」があります。
具体的には、課税売上割合が95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下の課税期間であれば、支払った税額をすべて控除することができます。
なお、この要件に当てはまらない場合は、支払った税額のうち、課税売上に対応するものを計算して控除しますが、この計算にも「課税売上割合」が用いられます。
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