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外国人従業員も扶養控除や配偶者(特別)控除・障害者控除の対象を受けられる?【確定申告・年末調整前にチェック】 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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外国人従業員も扶養控除や配偶者(特別)控除・障害者控除の対象を受けられる?【確定申告・年末調整前にチェック】

2020.11.4

日本で働く外国人従業員が「居住者」にあたるとき、母国に残してきた「非居住者」である妻子などに送金して生活を支えている場合には、要件を満たせば扶養控除・配偶者(特別)控除・障害者控除を受けることができます。
ただし親族が海外に住んでいるという特殊な事情から、その外国人従業員の源泉徴収や年末調整の際には、通常の「給与所得者の扶養控除等申告書」などに加えて、別の書類も用意してもらうことになります。

外国人でも扶養控除等を受けられる

冒頭のとおり、外国人従業員であってもその人が「居住者」にあたるときは、その親族が「非居住者」であっても、日本の所得税の扶養控除や配偶者(特別)控除、障害者控除を受けることができます。
なお、今回の話の前提となるのは、

・従業員本人→居住者

・その親族や配偶者→非居住者

というケースです。
従業員本人が「非居住者」にあたる場合は、今回のテーマの対象外となります。

「居住者」と「非居住者」とは

居住者とは、次のいずれかの要件にあてはまる個人のことです。

・日本国内に「住所」がある

・日本国内に現在まで引き続いて1年以上「居所」がある

非居住者とは、居住者でない個人をいいます。
外国人であっても日本で1年以上勤務する場合は、一般的に「居住者」にあたります。
居住者・非居住者の判定方法について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
また従業員本人が非居住者にあたる場合は、こちらの記事もご覧ください。

外国人が扶養控除等を受けるには

そもそも親族について扶養控除・配偶者(特別)控除・障害者控除を受けるには、その親族と「生計を一にしている」ことが必要です。
よって別居している親族については、住んでいる場所が日本・海外のどちらにしても、生活費などの送金が行われていることが必要になります。
このうち親族が非居住者(=国外居住親族)であるケースは、平成28年分から「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要になりました。(所得税法第120条第3項、同法施行令第262条第3項)

親族関係書類・送金関係書類とは

親族関係書類・送金関係書類とは、下記の書類です。書類が外国語で作成されているときは、翻訳文を添付してもらう必要があります。(所得税法施行規則第47条の2第5項、第6項)

<親族関係書類>

次のAかBのいずれかの書類となります。

A:戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類 + 国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

B:外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(親族の氏名、生年月日、住所等の記載があるもの)

Aを親族関係書類とするときは、下記に注意してください。

・戸籍の写しのみ → ×

・パスポートの写しのみ → ×

・戸籍の附票の写し+パスポートの写し → ◯

Bには、戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。

<送金関係書類>

・金融機関が行う為替取引により送金したことがわかる書類

・クレジットカードの明細書(国外居住親族がそのクレジットカードを提示して商品等を購入し、居住者がその代金を支払ったことがわかるもの)

など

親族関係書類・送金関係書類を提出・提示する時期

国外居住親族のいる従業員が、会社の源泉徴収や年末調整で扶養控除等を適用したいときは、会社にこれらの書類を提出、または提示します。

・親族関係書類

 →「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するとき

・送金関係書類を会社に提出するのは、

 →年末調整のとき

いずれも提出か提示のどちらかでよいこととされています。

提出・提示をしてもらうのを忘れた場合の対応

対応は、源泉徴収と年末調整で分けて考える必要があります。

<源泉徴収>

「給与所得者の扶養控除等申告書」と一緒に「親族関係書類」の提出や提示がなかったときは、「親族関係書類」が提出・提示された後に支払う給与から、源泉徴収税額に反映させます。

<送金関係書類>

年末調整のときに提出や提示が受けられなかったときは、年末調整をやり直すか、従業員自身に確定申告をしてもらうことになります。
会社の年末調整のやり直し(再調整)は、従業員に源泉徴収票を交付する1月末日までであれば可能です。
再調整ができなければ、従業員に確定申告をすることを伝えましょう。
確定申告書に親族関係書類、送金関係書類を添付(あるいは提出時に提示)すれば、結果的には同じ納税額になることを説明してください。

令和5年分から扶養控除が改正される

令和5年分から、国外居住親族による扶養控除の適用に制限が設けられます。
具体的には、年齢30歳から70歳未満の国外居住親族が、

・留学によって非居住者となった

・障害者である

・一定額以上の送金がある

のいずれにもあたらない場合、扶養親族にできなくなります。

外国人従業員も扶養控除や配偶者(特別)控除・障害者控除の対象を受けられる?【確定申告・年末調整前にチェック】記事まとめ

・外国人であっても居住者であれば扶養控除・配偶者(特別)控除・障害者控除を受けられる

・扶養親族等が国外居住親族のときは、源泉徴収・年末調整・確定申告にあたって「親族関係書類」「送金関係書類」の提出や提示が必要


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