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日本で働く外国人に支払う給与の源泉徴収について

2020.10.26

外国人従業員に支払う給与の源泉徴収税額は、その外国人従業員が「居住者」か「非居住者」かで変わります。
今回は、日本で働く外国人に給与を支払うときの源泉徴収について解説します。

居住者・非居住者とは

外国人従業員の給与から源泉徴収が必要になるかどうかは、その人が外国人かどうかではなく、居住者・非居住者のどちらにあたるかで判断します。
「居住者」とは、次のいずれかの要件にあてはまる個人のことです。

・日本国内に住所がある

・日本国内に現在まで引き続いて1年以上居所がある

「非居住者」とは、居住者でない個人をいいます。

日本で働く外国人従業員に支払う給与であれば、相手が居住者・非居住者のどちらであっても源泉徴収の対象です。
ただし、居住者・非居住者のどちらにあたるかによって、いくら源泉徴収をするかが変わります。

居住者・非居住者の判定については、こちらの記事をご覧ください。

参照記事:居住者・非永住者・非居住者の区別と課税範囲について税理士が解説

外国人従業員が居住者にあたる場合

居住者であれば、源泉徴収は通常の従業員と同じです。
国税庁の「源泉徴収税額表」に記載された額で源泉徴収を行います。
源泉徴収税額には甲・乙・丙欄がありますが、外国人であるからといって適用に違いはありません。
年末調整を行うかどうかも、通常の従業員と同様の基準で判定します。
ただし、外国人従業員は海外に扶養親族がいるケースがあります。
もし従業員に非居住者である扶養親族(国外居住親族)がいる場合は、源泉徴収に注意しなければなりません。

外国人従業員が非居住者にあたる場合

非居住者であれば、支給額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収をします。
これは源泉分離課税といって、この20.42%の源泉徴収のみで納税が終了となります。
よって会社は年末調整をする必要はありませんし、従業員本人による確定申告も基本的には不要です。
非居住者の給与から源泉徴収した税金は、通常の納付書ではなく「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」と書かれた納付書を使用して納税します。
納期は翌月10日までですが、納期の特例を適用している場合はその期日に従います。(所得税法第216条)

参照記事:源泉所得税の事務手続き【経営者必読!税金関係で基本の基本】

海外勤務の非居住者に給与を支払う場合

非居住者は、「国内源泉所得」にあたる所得のみが日本の所得税の対象となります。
給与のうち「国内源泉所得」にあたるものは、「国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの」です。(所得税法第161条第1項第12号イ)
よって非居住者の勤務地が日本であれば、前項のとおり20.42%の源泉徴収が必要になります。
これに対し、勤務地が海外であればその給与は「国内源泉所得」にあたりません。
日本の所得税はかかりませんし、源泉徴収も行わないことになります。(役員を除く)
ちなみに勤務地が日本で支払い先が海外というパターンであれば、その給与からは源泉徴収が必要です。
これは、非居住者に対する国内源泉所得の支払いが海外で行われたとしても、日本国内に事務所、事業所等がある会社から支給されたものは、日本国内で支払ったものとみなすルールがあるからです。(同法第212条第2項)
海外勤務については、次回以降の記事でまとめています。

日本で働く外国人に支払う給与の源泉徴収について
まとめ

・日本で働く外国人の給与からは源泉徴収が必要

・源泉徴収税額は居住者・非居住者で変わる

・非居住者は、支給額に対して一律20.42%

給与の中には一定の国からの技能実習など租税条約によって免税となるものも一部ありますが、基本的に日本で支払われる給与は課税対象です。
居住者、非居住者の判定や租税条約の適用などで迷ったときは、税理士にご相談ください。

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